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令和6年度町県民税(個人住民税)の定額減税について

更新日:2024年6月14日

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税について

対象者

令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税適用前に納付すべき所得割がある方

定額減税額

本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき、1万円

※扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
※控除対象配偶者および扶養親族のうち、国外居住者は除きます。
※個人住民税の均等割額(5,200円)と森林環境税(国税1,000円)からは、控除されません。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)については、令和7年度(令和6年分)の状況により、令和7年度個人住民税から控除されます。

定額減税の実施方法

(1)給与所得からの特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方(均等割や森林環境税のみ課税の方、または合計所得金額が1,805万円超の方)については、通常どおり、令和6年6月分から令和7年5月分までの12回に分けて徴収となります。

特別徴収の場合の徴収方法

(2)普通徴収(納付書や口座振替など)の場合

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。
第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収の場合の徴収方法

(3)公的年金からの特別徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。
令和6年10月分から控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

年金特徴の場合の徴収方法

定額減税額の確認方法

定額減税額は税額決定通知書に記載している「減税控除済額」と「控除外額」の合計額です。
「減税控除済額」は実際に所得割から控除した額、「控除外額」は所得割から控除しきれなかった額になります。
ただし、非課税の方や均等割のみ課税の方は、対象ではありません。
なお、定額減税額算定のもととなる扶養親族(配偶者を含む)の人数は、勤務先から提出された給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書、市町村民税・県民税申告書等により決定しています。

(1)給与所得からの特別徴収の場合

令和6年5月下旬以降に勤務先から配布される「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の左下枠に「減税控除済額」と「控除外額」を記載しています。

特別徴収納税通知

(2)普通徴収(納付書や口座振替など)または公的年金からの特別徴収の場合

令和6年6月14日に発送しております「市町村民税・道府県民税・森林環境税税額決定通知書」の2枚目左下に「減税控除済額」と「控除外額」を記載しています。

普通徴収納税通知

(3)(1)と(2)の両方ある方

住民税の納税方法が2種類以上ある場合は、(2)の方法で確認してください。

注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度個人住民税の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

定額減税しきれないと見込まれる場合の調整給付

個人住民税において控除しきれなかった定額減税額は、所得税分と合算し、1万円単位で切り上げた金額が給付金(調整給付金)として支給されます。
調整給付金については、「定額減税調整給付金について」をご覧ください。

所得税の定額減税について

対象者

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

定額減税額

本人、同一生計配偶者および扶養親族1人につき、3万円

※扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
※同一生計配偶者および扶養親族のうち、国外居住者は除きます。

所得税の定額減税の詳細については、以下の国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご覧ください。

定額減税特設サイト

お問い合わせ

町民税務課住民税係

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804

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