令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
更新日:2024年5月7日
令和6年度から、森林の整備やその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税について
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、下記のいずれかに該当する方については、森林環境税が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+26万8千円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円
※森林環境税が課税されない方の基準となる額は、個人町県民税均等割が課税されない方の基準となる金額とは異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
税額
年額1,000円(個人町県民税均等割と併せて徴収されます)
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,700円 | 2,200円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 6,200円 | 6,200円 |
※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした「地方税の臨時特例法」に基づき、町民税・県民税の均等割にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました。
お問い合わせ
町民税務課住民税係
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804