介護保険料
更新日:2024年8月15日
介護保険制度は、40歳以上の方全員が加入し、高齢者の暮らしを地域全体で支える制度です。介護保険料は、介護が必要な方の介護サービスを支える重要な財源になっています。
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受けている人 |
基準額×0.285 | 18,468円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 31,428円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 | 基準額×0.685 | 44,388円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金額が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 58,320円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 基準額 | 64,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 77,700円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 84,240円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 97,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 110,160円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 123,120円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.1 | 136,080円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 149,040円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 155,520円 |
- 第1~3段階は、負担軽減を行った後の保険料率および保険料です。
- 「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
- 「合計所得金額」は、実際の収入金額から必要経費の相当額を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
65歳以上の方の納め方
対象者 | 納付方法 |
---|---|
年金が年額18万円以上の方 |
偶数月に支給される年金から、保険料があらかじめ天引きされます。(年6回) ※年金が年額18万円以上の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。 |
年金が年額18万円未満の方 |
納付書、口座振替等により保険料を納めます。(年9回) |
介護保険料の平準化
介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月を「仮徴収」、10月・12月・翌2月を「本徴収」として区分します。
「仮徴収」の期間は、前年の所得が確定していないため前年度の2月の徴収額と同額を天引きし、「本徴収」の期間は、前年の所得に基づき確定した年間の保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を天引きすることとなっています。
所得の変更等により「仮徴収」と「本徴収」で偏りが生じ、1回に納めていただく金額に大きな差が生じる方がいます。
この徴収額の差が年度の介護保険料額の平均にできるだけ近づくよう、6月・8月の仮徴収額を調整することを平準化といい、町では、一定額以上の差が生じる方を対象に平準化を実施します。
なお、平準化の前後では1回に納めていただく金額が変更になるだけで、年額に変更はありません。平準化は前年度と同じ保険料段階になることを前提に実施しています。
40~64歳の方の保険料
40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
第2号被保険者 | 算出方法 | 納付方法 |
---|---|---|
国民健康保険に加入している方 | 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。 | 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援金分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険に加入している方 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 | 医療分・後期高齢者支援金分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。 ※40~64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません。 |
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804