定額減税調整給付金について
更新日:2024年8月22日
お知らせ
令和6年7月26日に、支給対象者へ「調整給付金支給確認書」を発送しております。申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)必着です。書類がお手元に届きましたら、早めに申請をお願いします。
※「調整給付金支給確認書」が届いた方は、必ず手続きが必要です。お送りした「調整給付金支給確認書」に氏名や連絡先電話番号等の必要事項を記入し、必要書類と併せて郵送してください。(本人確認書類は必ず添付が必要ですので、ご注意ください。)
定額減税調整給付金とは
令和6年度税制改正において行われる所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付を実施するものです。
なお、定額減税については、下記のリンクをご覧ください。
注意事項
- 調整給付金の対象者には、蔵王町から「調整給付金支給確認書」を送付いたします。ご自身が対象となると思われる方で、支給確認書が届かない場合はお問い合わせください。(ご本人でない方からのお問い合わせはご遠慮ください。)
対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(控除しきれない)方
※調整給付金は、世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
※令和6年分推計所得税額とは、令和6年度個人住民税の算定に用いた情報(所得金額等)を基に推計した所得税額(令和5年分所得税額)です。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数。
※国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。
給付額
(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた金額を給付します。
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
※(1)<0の場合は0
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
※(2)<0の場合は0
※令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
申請方法
調整給付金の支給対象となる方には、蔵王町から「調整給付金支給確認書」を送付しております。
「調整給付金支給確認書」が届きましたら、必要事項を記入し、確認書類(本人確認書類の写し、受取口座を確認できる通帳等の写しなど)と併せて郵送してください。(返信用封筒を同封しています。)
同封の記入例をよく読み、記入漏れや不備がないよう、ご確認ください。
※本人確認書類は必ず添付が必要です。
※引っ越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて支給確認書を受け取れない場合には、 送付先変更届(エクセル:47KB)を提出してください。
※調整給付金は、支給確認書の内容に不備がなければ、受付からおよそ3週間程度で支給される予定です。ただし、支給確認書の返送が殺到し、審査に時間がかかる場合は、支給までにお時間を要する場合もございますので、あらかじめご理解いただけますと幸いです。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金について、蔵王町から問い合わせを行うことはありますが、下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすること
- 給付のために手数料の振込を求めること
- 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、暗証番号やパスワードなどを聞き出すこと
不審な訪問、電話、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。
内閣府ホームページ「内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください」(外部サイト)
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804