入湯税・たばこ税
更新日:2020年2月27日
入湯税
入湯税は、温泉がある旅館やホテル、ペンションなどで温泉入浴を楽しまれるみなさんに納めていただく町の税金です。ただし、満12歳未満の子どもや、公衆浴場(施設や入浴料が銭湯と同程度のものに限ります)での温泉入浴については、入湯税はかかりません。
入湯税は、温泉入浴を楽しむみなさんが旅館などに納めていただき、旅館などでは預かった税金を、1か月ごとにまとめて町に納入するしくみになっています。
税率
宿泊1日1人150円
日帰り1日1人100円
自炊1日1人100円
入湯税の使い道
入湯税は、町民税や固定資産税などと違い、使い道が決められている目的税で、観光施設、環境衛生施設、消防施設の整備や鉱泉地の保護、観光振興や消防活動の費用などに使うことが法律で義務づけられています。
町では、誘客宣伝や観光関連団体への助成など観光の振興に役立つ事業等に入湯税を充当しています。
入湯税に関する様式
関連する書式を次のとおり掲載しておりますので、ご利用下さい。
町たばこ税
たばこの卸売業者が、町内の小売店あて卸した際に納める税金です。
この税は、たばこの小売価格に含まれており、購入者が負担することになります。
たばこの税額
種別 | たばこ税額 | うち町税 | 税率の見直し時期等 |
---|---|---|---|
紙巻たばこ セブンスター等 |
244.88 | 105.24 | 平成30年4月1日以降 |
264.88 | 113.84 | 平成30年10月1日以降 | |
284.88 | 122.44 | 令和元年10月1日以降 | |
304.88 | 131.04 | 令和3年10月1日以降 | |
紙巻たばこ三級品 わかば、エコー、しんせい、ウルマ、ゴールデンバット、バイオレット |
186.24 | 80.00 | 平成30年4月1日現在 |
244.88 | 105.24 | 平成31年4月1日以降 |
※たばこ税額には、国税(たばこ税、たばこ特別税)及び、県税、町税が含まれています。
※たばこ税「手持品課税」の納付書については、次のエクセルシートをご利用願います。
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お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804