個人町県民税
更新日:2024年5月7日
納税義務者
- 町内に住所を有する個人は、均等割額と所得割額の合算額によって県民税および町民税が課税されます。
- 町内に事務所や家屋敷等を有する個人で、町内に住所を有しない方は、均等割のみが課税されます。
賦課期日(課税要件が確定する現在日)
個人町県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。よって、1月1日現在で蔵王町内に住所を有する方および家屋敷等を有する町内に住所を有しない方に町県民税を課税することとなります。
したがって、前年中に死亡した方については課税されませんが、1月1日以降に死亡した方については課税されます。また、1月1日以降に転出した方についても、その年度は蔵王町で課税されます。
税率
1.均等割
5,200円
(町民税3,000円、県民税2,200円/うち1,200円はみやぎ環境税<県税務課>(外部サイト))
※令和6年度から均等割と併せて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,700円 | 2,200円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 6,200円 | 6,200円 |
※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした「地方税の臨時特例法」に基づき、町民税・県民税の均等割にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました。
※森林環境税が課税されない方の基準となる額は、個人町県民税均等割が課税されない方の基準となる金額とは異なるため、森林環境税がのみ課税される場合があります。
2.所得割
10%
課税されない方
均等割と所得割のどちらも課税されない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が課税されない方
前年の合計所得金額が下記の基準以下の場合は均等割が非課税になります。
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合・・・33万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+26万8千円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合・・・43万円
所得割が課税されない方
前年の合計所得金額が下記の基準以下の場合は所得割が非課税になります。
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合・・・35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合・・・45万円
徴収の方法
個人町民税の徴収の方法は、特別徴収(年金特別徴収含む)の場合を除いて普通徴収でなければならないとされています。なお、個人の県民税は町民税とあわせて賦課徴収しなければならないとされています。
普通徴収
納税通知書を納税者に交付することによって徴収する方法
特別徴収(給与所得者)
給与所得者からその給与の支払者が税を徴収し、その徴収すべき税金を納入させること。なお、給与所得者については、その給与所得に係る町県民税について原則として特別徴収によって徴収しなければなりません。
特別徴収対象の従業員に異動が生じた場合
退職、休職または転勤など、従業員に異動があった時には、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:605KB)を提出していただく必要があります。
異動届出書については、異動が生じた月の翌月の10日まで町民税務課に提出をお願いします。また、新規に特別徴収を開始する場合は、特別徴収切替届書(PDF:505KB)を提出してください。
特別徴収義務者に変更が生じた場合
特別徴収義務者の名称、所在地に変更があった時には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:462KB)を直ちに提出してください。
特別徴収(年金所得者)
前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、4月1日において老齢年金等を受給している65歳以上の者については、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額を、10月から3月までに支払われる老齢年金等から特別徴収しなければならないとされています。
なお、前年度の3月まで公的年金所得に係る特別徴収が行われていた者が当年度も公的年金の給付を受ける場合は、前年度の公的年金所得に係る特別徴収税額に相当する額(仮特別徴収税額)を特別徴収しなければならないとされています。
- ・給与からの特別徴収は、給与以外の所得に係る税額も給与から特別徴収することができますが、公的年金からの特別徴収は公的年金以外の所得に係る税額を特別徴収することはできません。また、公的年金の所得に係る税額を給与から特別徴収することはできません。
給与支払報告書について
前年分の給与支払報告書(総括表(PDF:485KB)・個人別明細書)は、給与の支払を受けている方の1月1日現在(前年中に退職した方は、退職した日現在)で居住する市町村長あてに提出することが義務付けられています。
提出期限
1月末日まで(なるべく1月20日までご提出ください。)
提出方法
電子データ※、または書面でご提出ください。
※電子データによる提出義務について
令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合は、eLTAXによる提出が義務付けられています。
※電子データでの提出方法
eLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)を利用する方法
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXのご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイト)のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
町民税務課住民税係
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804