法人町民税
更新日:2020年2月27日
納税義務者
町内に事務所・事業所や寮等がある法人等に課税される税金です。
国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と均等割があります。
納税義務者 | 納めるべき内容 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
1.町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
2.町内に寮や保養所等がある法人で、町内に事務所や事業所がない法人 | ○ | - |
3.町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
4.上記法人等で収益事業を行わないもの | ○ | - |
税率
- 法人税割 9.7%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から6%に変更なります)
- 均等割は、資本金等の額及び町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数によります。
資本金等の額 | 町内従業者数 | 均等割税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
- 法人町民税『更正の請求書』書式を掲載しておりますので、ご利用下さい。
更正の請求書(PDF:85KB)
- 法人町民税の納付書様式を掲載いたします。
利用する際は、納付書様式に必要事項を入力後、印刷してご使用ください。
納付書(エクセル:141KB)
法人設立・設置・異動届
法人等が、町内に事務所並びに事業所、寮、保養所、研修所等を有することになった場合、及び名称変更並びに所在地変更、資本金変更、代表者変更、廃止等をした場合は、『法人設立・設置・異動届』(PDF:110KB)を30日以内に提出して下さい。
設立(設置)の場合の添付書類
- 定款のコピー1通
- 登記事項証明書のコピー1通
異動の場合
- 登記事項に異動が生じた場合は登記事項証明書のコピー1通
- 合併の場合は合併契約書等のコピー1通
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お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804