犬に関する手続き
更新日:2023年11月17日
動物を飼い始めたその日から、ペットの命は飼い主であるあなたに委ねられます。
飼い主には、ペットの健康と安全に気を配りながら命を預かる責任と、ルールやマナーを守る社会に対する責任の両方が必要になります。
不幸な動物を生み出さない、増やさないために、飼い主として命を預かる心構えを持って動物を飼育しましょう。
犬に関する手続き
犬に関する手続きは、環境政策課の窓口で行うことができます。各種手続きを行う際には、印鑑をご持参ください。
- 犬の転居・転入・転出・飼い主の変更
飼い犬に関する登録内容に変更が生じた際には、登録事項の変更手続きが必要になります。
- (町内で)転居する場合・・登録事項の変更届を提出
- (町外より)転入する場合・・登録事項の変更届を提出
- (町外へ)転出する場合・・転出先の市町村へ登録事項の変更届を提出
- 飼い主が変わる場合・・登録事項の変更届を提出
※転入ならびに転出の手続きを行う際には、元の市町村で登録した際の鑑札(登録証)が必要となります。
※紛失等により鑑札が無い場合には、登録先の市町村で再交付手数料1,600円の納付が必要となります。
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