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犬に関する手続き

更新日:2023年11月17日

 動物を飼い始めたその日から、ペットの命は飼い主であるあなたに委ねられます。

 飼い主には、ペットの健康と安全に気を配りながら命を預かる責任と、ルールやマナーを守る社会に対する責任の両方が必要になります。

 不幸な動物を生み出さない、増やさないために、飼い主として命を預かる心構えを持って動物を飼育しましょう。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・飼い主責任を果たそう!(環境省)(PDF:850KB)

犬に関する手続き

 犬に関する手続きは、環境政策課の窓口で行うことができます。各種手続きを行う際には、印鑑をご持参ください。

  • 犬の登録

 生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法に基づき、必ずその犬が所在する市町村に登録することが義務付けられています。

犬の登録手数料 3,000円

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。犬の登録申請書(ワード:12KB)


  • 犬の転居・転入・転出・飼い主の変更

 飼い犬に関する登録内容に変更が生じた際には、登録事項の変更手続きが必要になります。

  1. (町内で)転居する場合・・登録事項の変更届を提出
  2. (町外より)転入する場合・・登録事項の変更届を提出
  3. (町外へ)転出する場合・・転出先の市町村へ登録事項の変更届を提出
  4. 飼い主が変わる場合・・登録事項の変更届を提出

※転入ならびに転出の手続きを行う際には、元の市町村で登録した際の鑑札(登録証)が必要となります。
※紛失等により鑑札が無い場合には、登録先の市町村で再交付手数料1,600円の納付が必要となります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録事項の変更届(ワード:20KB)


  • 犬の死亡

 飼い犬が死亡した際には、死亡届の提出が必要となります。
※鑑札や注射済票をお持ちであれば持参してください。(紛失した場合でも手数料等はかかりません)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。犬の死亡届(ワード:13KB)


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お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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