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一般廃棄物処理業許可申請について

更新日:2024年8月20日

一般廃棄物処理業の許可について

 蔵王町において、一般廃棄物の収集運搬業(一般廃棄物・し尿・浄化槽汚泥)を行う場合には蔵王町の許可を受けることが必要です。
 収集運搬業について、現在許可している事業者で適正になされているため、新規での収集運搬許可を行っておりません。
 また、許可の更新については、これまでの実績等を踏まえ審査を行い、許可しないことがあります。

許可申請・更新

 一般廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合は、必要書類を添付のうえ提出してください。有効期間は2年です。許可の更新をする場合は、有効期限が切れる1か月前までに申請書を提出してください。

一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)  【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:31KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:60KB)
誓約書                  【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:14KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:51KB)
添付書類一覧               【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:209KB)

許可申請手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料          5,000円
(一般廃棄物処理業)事業範囲変更許可申請手数料  4,000円
許可証等再交付申請手数料             3,000円

実績報告

 毎月10日までに、前月分の実績量の報告書を提出してください。
 なお、提出は窓口及び郵送のほか、FAXまたは電子メールでも提出できます。

【提出先】 蔵王町役場環境政策課(役場2階 窓口)
      FAX:0224-33-3284   E-mail:kankyou@town.zao.miyagi.jp

変更届

 許可を受けた事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
 代表者の変更や車両の台数の変更などの場合は、(一般廃棄物処理業)変更届に変更内容を証明する書類を添付してご提出ください。

(一般廃棄物処理業)変更届(様式第11号)  【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:35KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:58KB)

≪主な事項≫
〇住所の変更
〇事業所の所在地変更、電話・FAX番号の変更
〇氏名または名称の変更(組織変更 例:有限会社→株式会社)
〇法定代理人、役員の変更
〇収集運搬車両の保管場所の所在地変更
〇収集運搬車両の変更・台数の増減

その他申請

事業範囲変更許可申請書(様式第5号)   【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:32KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:53KB)
 新たに一般廃棄物(ごみ)の積替え保管業務を行う場合
 積替え保管業務を行う一般廃棄物(ごみ)の種類に追加しようとする場合
 一般廃棄物(ごみ)の積替え保管場所を変更・追加する場合

許可証等再交付申請書(様式第9号)    【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:32KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:54KB)
 許可証の紛失・汚損・毀損したとき

業務休廃止届(様式第10号)         【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:32KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:53KB)
 事業を休・廃止する場合  ※許可証を添付

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お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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