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浄化槽の管理・届出について

更新日:2024年8月5日

浄化槽の管理は法律によって定められたものがありますので、下記を参考に適切に管理してください。
また、設置や廃止には届出が必要となりますので、遅滞なくご提出ください。

浄化槽の管理

  • 保守点検
    浄化槽の部品毎に作動状況や異常・故障の有無等を点検する他、消毒薬の補充や水質の測定、汚泥蓄積状況の確認等を行い正常に稼働するよう調整を行います。
    浄化槽の保守点検は宮城県知事の登録を受けている業者に委託してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽保守点検業登録業者名簿(外部サイト)
  • 清掃
    浄化槽内に溜まったスカム及び汚泥の引き抜きや、本体の清掃を行います。
    悪臭の原因になる場合がありますので、少なくとも年に1回以上は清掃を行ってください。
    浄化槽の清掃は町の許可を得た業者に依頼してください。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽清掃業者一覧(PDF:60KB)

各種届出等

各種届出等
様式名称 説明

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽設置(変更)事前協議書(ワード:40KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ワード:12KB)

浄化槽を設置又は変更する場合(浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の前に手続きが必要)
浄化槽設置届出書 浄化槽を設置する場合(建築確認申請をする場合を除く)
提出期限:浄化槽工事着工予定日の21日前(型式認定浄化槽にあっては10日前)まで。
浄化槽変更届出書 浄化槽の構造又は規模を変更する場合(建築確認申請をする場合を除く)
提出期限:浄化槽工事着工予定日の21日前(型式認定浄化槽にあっては10日前)まで。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽管理者変更報告書(ワード:12KB) 浄化槽管理者が変更になった場合
例)家屋の売買、相続等
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽技術管理者変更報告書(ワード:12KB) 501人槽以上の浄化槽で技術管理者が変更になった場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽使用廃止届出書(ワード:38KB) 浄化槽を使わなくなった場合の内、撤去等により再開が不可能なもの
例)下水道接続や入替による撤去、埋却等
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽使用休止届出書(ワード:43KB) 浄化槽を使わなくなった場合の内、再開が可能なもの
例)長期不在や家屋の売却による使用停止等
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽使用再開届出書(ワード:38KB) 休止していた浄化槽を再開する場合
浄化槽使用開始報告書 浄化槽の使用を開始した場合
法定検査申込書と複写式になった様式をお使いください。
提出期限:浄化槽の使用を開始したときから30日以内。

※ダウンロード出来る様式はWordファイル形式になります。

  • 浄化槽法の適切な実施のために、各種届出書の記載された個人情報は台帳整理のほか、法定検査を実施する指定検査機関(公益社団法人宮城県生活環境事業協会)に提供する場合があります。なお、この個人情報がほかの目的に使用されることはありません。
  • 各種届出は浄化槽の工事業者や保守点検業者が代行して提出する場合がありますので、重複して提出することのないようお気を付けください。

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お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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