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各種福祉手帳の申請

更新日:2026年3月12日

身体障害者手帳交付(再交付)申請

疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、及びHIV感染による免疫機能障害のある人に交付されます。
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

必要なもの

手帳の新規申請・再認定・障害の程度が変わった・障害を追加する場合、以下の書類をお持ちの上保健福祉課窓口で申請してください。

  1. 身体障害者(児)手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  2. 診断書(所定の用紙)(保健福祉課にあります。)
    ※1年以内に身体障害者福祉法に基づく指定医師が書いたもの
  3. 写真(2枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
    最近1年以内に撮影したもので、本人と確認できるものであれば結構です。
    白黒でもかまいません。ただし、ポラロイド写真はお受けできません。
  4. マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
  5. 身分確認書類
    再申請の場合
  6. 現在所持している手帳
※手帳をお渡しできるのは、申請から約1~2ヶ月後になります、その際は、文書又は電話にてご連絡しますので、それまでお待ちください。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。

その他、交付後再度申請が必要な事柄

現在所持している手帳・身分確認書類に加え、以下の書類をお持ちの上保健福祉課窓口で申請してください。

  1. 居住地、氏名が変わった場合
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
    他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口で手続きしてください
  2. 手帳を紛失・破損した場合
     ・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
     ・旧手帳(破損などの場合)
  3. 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類(死亡の場合は不要)
     ・不要になった旧手帳

療育手帳交付(再交付)申請

発達途上(概ね18歳未満)で、いろいろな原因で脳の発達が阻害されたり、外的原因によって脳に障害を受けたため主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な状態にある人に交付されます。手帳には、障害の程度によりA・Bの区分があります。

必要なもの

手帳の新規申請・再認定・障害の程度が変わった・障害を追加する場合、以下の書類をお持ちの上保健福祉課窓口で申請してください。

  1. 療育手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  2. 写真(2枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
    最近1年以内に撮影したもので、本人と確認できるものであれば結構です。
    白黒でもかまいません。ただし、ポラロイド写真はお受けできません。
  3. 調査票(保健福祉課の担当職員が面接し、作成します。)
  4. マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
  5. 印鑑
    再申請の場合
  6. 現在所持している手帳
※手帳が交付されましたら文書又は電話にてご連絡します。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明いたします。

判定を行う機関

(1)18歳未満の児童 宮城県中央児童相談所
(2)18歳以上 宮城県リハビリテーション支援センター

その他、交付後再度申請が必要な事柄

現在所持している手帳・身分確認書類に加え、以下の書類をお持ちの上保健福祉課窓口で申請してください。

  1. 居住地、氏名が変わった場合
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
    他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口で手続きしてください
  2. 手帳を紛失・破損した場合
     ・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
     ・旧手帳(破損などの場合)
  3. 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類(死亡の場合は不要)
     ・不要になった旧手帳

精神保健福祉手帳交付(再交付)申請

精神障害者の自立と社会参加の促進を目的に交付されます。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

必要なもの

手帳の新規申請・再認定・障害の程度が変わった・障害を追加する場合、以下の書類をお持ちの上保健福祉課窓口で申請してください。

  1. 障害者手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  2. A又はB
    A:精神障害者保健福祉手帳用診断書(所定の用紙)(保健福祉課にあります。)
    B:障害年金証書の写しまたは年金支払い通知書の写し(平成9年1月以降のもの)
    障害年金にかかる照会同意書(保健福祉課にあります。)
  3. 写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
    最近1年以内に撮影したもので、本人と確認できるものであれば結構です。
    白黒でもかまいません。ただし、ポラロイド写真はお受けできません。
  4. マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
  5. 身分確認書類
    再申請の場合
  6. 現在所持している手帳
※手帳をお渡しできるのは、約1~2か月後になります。その際は、文書又は電話にてご連絡しますので、それまでお待ちください。有効期間は2年間で、更新申請が必要です。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。

交付後再度申請が必要な事柄

現在所持している手帳・身分確認書類に加え、以下の書類をお持ちの上保健福祉課窓口で申請してください。

  1. 居住地、氏名が変わった場合
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
    他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口で手続きしてください
  2. 手帳を紛失・破損した場合
     ・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類
     ・旧手帳(破損などの場合)
  3. 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合
     ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できる書類(死亡の場合は不要)
     ・不要になった旧手帳

お問い合わせ

保健福祉課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2003

FAX:0224-33-2988

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