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各種福祉手帳の申請

更新日:2020年2月27日

身体障害者手帳交付(再交付)申請

疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、及びHIV感染による免疫機能障害のある人に交付されます。
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

必要なもの

  1. 身体障害者(児)手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  2. 診断書(所定の用紙)(保健福祉課にあります。)
    ※1年以内に身体障害者福祉法に基づく指定医師が書いたもの
  3. 写真(2枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
    最近1年以内に撮影したもので、本人と確認できるものであれば結構です。
    白黒でもかまいません。ただし、ポラロイド写真はお受けできません。
  4. 印鑑(申請書に押印します。)
  5. 旧手帳(再交付の場合)
※手帳をお渡しできるのは、申請から約1~2ヶ月後になります、その際は、文書又は電話にてご連絡しますので、それまでお待ちください。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。

療育手帳交付(再交付)申請

発達途上(概ね18歳未満)で、いろいろな原因で脳の発達が阻害されたり、外的原因によって脳に障害を受けたため主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な状態にある人に交付されます。手帳には、障害の程度によりA・Bの区分があります。

必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  2. 写真(2枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
    最近1年以内に撮影したもので、本人と確認できるものであれば結構です。
    白黒でもかまいません。ただし、ポラロイド写真はお受けできません。
  3. 調査票(保健福祉課の担当職員が面接し、作成します。)
  4. 判定を行う機関
    (1)18歳未満の児童 宮城県中央児童相談所
    (2)18歳以上 宮城県リハビリテーション支援センター
※手帳が決定しましたら文書又は電話にてご連絡します。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明いたします。

精神保健福祉手帳交付(再交付)申請

精神障害者の自立と社会参加の促進を目的に交付されます。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

必要なもの

  1. 障害者手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  2. A又はB
    A:精神障害者保健福祉手帳用診断書(保健福祉課にあります。)医療機関で書いてもらう。
    B:障害年金証書の写しまたは年金支払い通知書の写し(平成9年1月以降のもの)
    障害年金にかかる照会同意書(保健福祉課にあります。)
  3. 写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
    最近1年以内に撮影したもので、本人と確認できるものであれば結構です。
    白黒でもかまいません。ただし、ポラロイド写真はお受けできません。
  4. 印鑑(申請書に押印します。)
  5. 更新申請の場合は、現在所持されている手帳
※手帳をお渡しできるのは、約1~2か月後になります。その際は、文書又は電話にてご連絡しますので、それまでお待ちください。有効期間は2年間で、更新申請が必要です。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。

お問い合わせ

保健福祉課 障害福祉係

E-mail:hofuku@town.zao.miyagi.jp
※全角@は半角@に読み替えてください。

電話:0224-33-2003

FAX:0224-33-2988

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