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戸籍届出のご案内

更新日:2020年2月27日

戸籍の届出

戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。

戸籍の届出について
届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 注意事項
出生届 生まれた日から14日以内
  1. 届出書
  2. 印鑑(届出人の印鑑)
  3. 母子健康手帳
  4. 健康保険証
  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師等
  4. 法定代理人
  • 出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。
  • 出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。
婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生
  1. 届出書
  2. 印鑑(届出人の印鑑・一方は旧姓の印鑑)
  3. 戸籍謄本(本籍地が蔵王町以外の方)
  4. 本人確認の書類
結婚する当事者
  • 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
  • 未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。
  • 婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
    (婚姻届では住所は変わりません。)
離婚届

[協議の場合]
届出した日から法律上の効力が発生
[調停または裁判の場合]
調停成立または裁判確定の日から10日以内

  1. 届出書
  2. 印鑑(届出人の印鑑)
  3. 戸籍謄本(本籍地が蔵王町以外の方)
  4. 本人確認の書類
  5. 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  6. 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  7. 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
  8. 審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
  9. 判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ)

[協議の場合]
夫と妻
[調停又は裁判の場合]
申立人

[協議の場合]

  • 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
  • 離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
    (離婚届では住所は変わりません。)
転籍届 届出した日から法律上の効力が発生
  1. 届出書
  2. 印鑑(届出人の印鑑・夫婦の場合はそれぞれの印鑑)
  3. 戸籍謄本(前の本籍地のもの)
戸籍筆頭者及びその配偶者  
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  1. 届出書
  2. 印鑑(届出人の印鑑)
  1. 同居の親族
  2. 同居してない親族
  3. 同居者
  4. 家主等
  • 死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。
  • 死体埋火葬許可書を交付します。
  • 第三者による虚偽の届出を防ぐため、本人確認をさせていただきます。届出の際は運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます(婚姻届、協議離婚)。
  • 届出地、他の戸籍届出など不明な点は、お問い合わせください。

お問い合わせ

蔵王町役場 町民税務課 戸籍住民係

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3001

FAX:0224-33-3168

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