戸籍届出のご案内
更新日:2020年2月27日
戸籍の届出
戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 | 注意事項 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 |
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婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が発生 |
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結婚する当事者 |
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離婚届 | [協議の場合] |
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[協議の場合] |
[協議の場合]
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転籍届 | 届出した日から法律上の効力が発生 |
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戸籍筆頭者及びその配偶者 | |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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- 第三者による虚偽の届出を防ぐため、本人確認をさせていただきます。届出の際は運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます(婚姻届、協議離婚)。
- 届出地、他の戸籍届出など不明な点は、お問い合わせください。
お問い合わせ
蔵王町役場 町民税務課 戸籍住民係
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
電話:0224-33-3001
FAX:0224-33-3168