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戸籍への氏名のフリガナ記載について

更新日:2026年5月27日

蔵王町に本籍地のある方については、戸籍に記載される予定のフリガナを令和7年8月に郵送で通知しており、氏名のフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票に氏名のフリガナを記載されたい場合の届出は、令和8年5月25日をもちまして終了しました。

戸籍に記載される氏名のフリガナについて

  • 令和8年5月25日までにフリガナの届出をした場合は、届出したフリガナが記載されます。
  • フリガナの届出をしなかった場合は、通知したフリガナがそのまま記載されます。(この方法でフリガナが記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。)

 ※届出をした後にフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

戸籍へのフリガナ記載時期について

  • 令和8年5月25日までにフリガナの届出をした場合は、すでにフリガナが記載されています。
  • フリガナの届出をしなかった場合は、国が定めるスケジュールに沿って、本籍地市町村ごとに令和8年6月から令和9年5月までに一括して登録されます。

 ※戸籍にフリガナが記載されると、住民票にもフリガナが記載されます。
 ※令和8年5月25日までにフリガナの届出をしていない方で、フリガナの記載された戸籍証明や住民票を取得したい場合は、お問い合わせください。

よくある質問

よくある質問については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)でご案内しています。

お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3001(住民、戸籍、健康保険)
電話:0224-33-3002(各種税)
FAX:0224-33-3168(住民、戸籍、健康保険)
FAX:0224-33-3804(各種税)

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

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