国土利用計画法に基づく届出
更新日:2022年5月18日
国土利用計画法とは
国民生活の基盤となる土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが望まれます。そのため、国土利用計画法において、一定面積以上の大規模な土地取引については、その利用目的などを届け出ることとしています。
届出が必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域/2,000平方メートル以上(蔵王町は該当しません。)
- 市街化区域を除く都市計画区域/5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域/10,000平方メートル以上
取引の形態
- 売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
手続きの流れ
- 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたとき、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内に役場まちづくり推進課へ提出します。
- 届出書は、蔵王町の意見をつけて宮城県知事へ送られます。
- 届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的を変更するように、宮城県知事から指導や助言または勧告がなされることがあります。
提出書類
- 届出書
- 添付書類
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
- その他(必要に応じて委任状等)
※届出書様式は、<宮城県地域振興課土地対策班>(外部サイト)からダウンロードしてご活用ください。
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