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工場立地法について

更新日:2024年4月17日

工場立地法

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

規制緩和について

工場立地法にかかる緑地規制を緩和する条例を制定しました。
蔵王町では、工場等の新増設や企業誘致を促し、更なる地域経済の活性化を図ることを目的に、工場立地法に基づき、敷地面積に対する緑地面積等を次のとおり緩和するための条例を制定しました。
ただし、都市計画法における緑地緩衝帯の整備等、他の法令で義務づけられているものは遵守する必要があります。

緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合
緑地面積率環境施設面積率

重複緑地算入率

100分の5以上100分の10以上100分の50以内

※ 区域は町内全域とします。
※ 重複緑地とは、屋上緑化や駐車場緑化など、同じ敷地に緑地と他の施設が重なっている部分のことをいい、重複緑地算入率を越えた部分の重複緑地については、緑地面積として認められません。

届出対象工場(特定工場)

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く)
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(守るべき基準)

  • 生産施設面積率 敷地面積の30%~65%以下(業種により変動)
  • 緑地面積率 上記緩和後の基準参照
  • 環境施設面積率 上記緩和後の基準参照

届出手続き

届出の種類
種類内容期限
新設の届出
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能

変更の届出

  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 建築面積を変更する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合(ただし、次の場合は届出不要)
  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  • 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安場その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能

氏名等の変更の届出
  • 届出者の氏名又は住所を変更した場合(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要)
事後、速やかに
承継の届出
  • 譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合
事後、速やかに
廃止の届出
  • 工場を閉鎖する場合
事後、速やかに

届出書類(様式)

参考

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お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

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