景観計画の届出
更新日:2026年2月2日
景観計画の届出について
蔵王町では、町全域が景観法に基づく届出が必要な区域となります。
景観法に基づく届出が必要な行為は、地区によりその規模等が異なります。
本町の景観計画区域のうち、重点的かつ計画的に整備していく必要のある地区を「景観形成重点地区」に指定しています。
この景観形成重点地区を除いた町内全域を「一般地区」としています。
詳しい景観区域については「蔵王町景観計画」のページをご確認ください。
届出が必要な行為は、それぞれの地区によりその規模が異なりますので、「届出対象行為」のページでご確認ください。
届出方法
届出時期
- 事前協議:蔵王町では、景観条例に基づき、届出を行う前に、事前に協議するよう努めることにしていますので、計画の早い段階で担当窓口へ相談していただきますようお願いいたします。
- 届出:行為着手の30日前までに届出書を提出してください。なお、行為の届出を行った者は、原則として蔵王町が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手することはできません。
提出書類
| 手続き | 提出書類 | 提出部数 | 様式 WORD版 |
様式 PDF版 |
|---|---|---|---|---|
| 事前協議 | 景観計画区域における行為の事前協議書 | 2部 | ||
| 届出 | 景観計画区域における行為の届出書 | 2部 | ||
| 変更届出 | 景観計画区域における行為の変更届出書 | 2部 | ||
| 中止・廃止 | 中止等届出書 | 2部 | ||
| 完了届出 | 完了届出書 | 2部 |
届出、事前協議、変更届出に必要な添付図書一覧(PDF:172KB)- 届出書の提出後に提出内容の変更がある場合は、変更前に変更届出書(様式第2号)の提出が必要となります。
- 事業の中止又は廃止の場合は中止等届出書(様式第5号)の提出が必要となります。
- 事業が完了した場合は、完了届出書(様式第6号)を速やかに提出してください。
完了届出書には、次の添付図書が必要になります。
(1) 現況写真(行為が完了した後の写真)
(2) 写真撮影位置図(写真撮影の位置及び日時)
(3) その他町長が必要と認める図書
国の機関又は地方公共団体が行う行為について
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、届出書ではなく景観計画区域における行為の通知書(様式第7号)の提出が必要になります。
届出書等の提出先
- 蔵王町役場 2階 建設課窓口または郵送
住所及び電話番号につきましては、このページの下部にある「お問い合わせ」先になります。
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