蔵王町景観計画届出対象行為
更新日:2026年2月2日
届出対象行為
蔵王町景観計画の届出が対象となる行為については以下のとおりとなります。
詳しい景観区域については「蔵王町景観計画」のページをご確認ください。
また、届出に関する各種様式については「届出について」のページからダウンロードできます。
届出が必要な行為 |
規模 | |
|---|---|---|
| 1)建築物(※1)の建築等 | ||
| 新築(※2)、増築(※3)、改築(※4)、若しくは移転(※5) | 高さ(※8)10m以上、又は 建築面積(※9)500平方メートル以上 | |
外観を変更することとなる修繕(※6)、若しくは模様替(※7)又は色彩の変更 |
上記に該当するもののうち、外観変更に係る見付面積(※10)の合計が全体見付面積の1/2以上のもの | |
| 2)工作物 (注)の建設等 | ||
新設、増築、改築、若しくは移転 |
次のいずれかに該当するもの
|
|
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
上記に該当するもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの | |
| 3)開発行為(※12) | 区域面積 1,000平方メートル以上 | |
| 4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 行為地面積 1,000平方メートル以上 | |
| 5)木竹の植栽又は伐採 | 行為地面積 1,000平方メートル以上 | |
届出が必要な行為届出が必要な行為 |
温泉街にぎわい地区 | 暮らし保全地区 | |
|---|---|---|---|
| 1)建築物の建築等 | |||
| 新築、増築、改築、若しくは移転 | 規模に関わらず全ての行為 (10平方メートル未満を除く) |
高さ10m以上、又は建築面積200平方メートル以上 | |
| 外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替又は色彩の変更 | 上記に該当するもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの | ||
| 2)工作物 (注)の建設等 | |||
| 新築、増築、改築、若しくは移転 |
|
次のいずれかに該当するもの
|
|
| 外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替又は色彩の変更 | 上記に該当するもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの | ||
| 3)開発行為 | 区域面積が10平方メートル以上 | 区域面積が100平方メートル以上 | |
| 4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 行為地面積が10平方メートル以上、又は高さ0.5m以上の盛土・切土を生じる行為 | 行為地面積が100平方メートル以上 | |
| 5)木竹の植栽又は伐採 | 行為地面積が10平方メートル以上 | 行為地面積が100平方メートル以上 | |
上記の表(一般地区・景観形成重点地区)についての共通事項
- 3)、4)、5)については同一事業者などによる隣接地の行為についても、行為実施の時点によらず遡及し同一の開発とみなします。
- (注)の対象となる工作物は、次に挙げるものを指します。
- 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
- 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
- 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
- 塀、かき柵、擁壁類その他これらに類するもの
- 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
- ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
- メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
- 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫の用途に供する工作物
- 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの
- (※1)から(※12)については【
用語の解説(PDF:251KB)】を参照してください。
届出の対象外となる行為
次に掲げる行為に該当する場合は、届出(又は通知)は必要ありません。(以下、法は「景観法」、令は「景観法施行令」を示します。)
- 通常の管理行為、軽微な行為その他の行為(法第16条第7項第1号)
- 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等(令第8条第1号)
- 仮設の工作物の建設等(令第8条第2号)
- 次に掲げる木竹の伐採(令第8条第3号)
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 - 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為(令第8条第4号イ)
- 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの(令第8条第4号ロ)
(1)建築物の建築等
(2)工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物を除く。)の建設等
(3)木竹の伐採
(4)屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(国土交通省令で定める高さのものを除く。)
(5)特定照明 - 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの(令第8条第4号ハ)
(1)建築物の建築等
(2)高さが1.5メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等
(3)用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(4)土地の開墾
(5)森林の皆伐
(6)水面の埋立て又は干拓
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為(法第16条第7項第2号)
- 地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更(法第16条第7項第10号)
※地区計画にあっては地区整備計画が定められている区域に限ります。 - 文化財保護法に基づく許可若しくは届出又は協議を行うことが規定されている行為(令第10条第3号)
- 宮城県屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は設置(令第10条第4号)
- 協定等に基づき良好な景観の形成のために行う行為で町長が認めたもの
- 自然公園法に基づき、蔵王国立公園特別地区に指定されている範囲での行為
(※自然公園法による許可は必要です。) - 地上高15メートル未満の事業用電気工作物(鉄筋コンクリート柱及び鋼管柱及び鋼板柱及び木柱のうち無彩色のものに限る。)の新設、増築、改築、若しくは移転
- その他、次のような例において、届出の対象外とする場合があります。(※事前協議が必要です)
○定型的・定例的に行われる行為で、既になされた届出(又は通知)において、景観形成基準に適合し、かつ良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと判断されたもの。
≪例≫
- 定型的に行われる行為:複数の工区において、ほぼ同一の建築物や工作物を建設する場合(栽培施設、排水施設、防霧防雪施設等)
- 定例的に行われる行為:同一の敷地内や区域内において、一定の時期にほぼ同一の行為を繰り返し行う場合(祭りやイベント、生業のための建築物や工作物を決まった時期に建設する等)
※これは、「事前協議において、最初に全体計画を届出(又は通知)し、適合判断されたもの」は、設計変更がない限り、それ以降の届出(又は通知)を要しないものとするものです。
これに準じない場合には、工区ごと若しくは年次ごとに届出(又は通知)が必要となります。
これに準じない場合には、工区ごと若しくは年次ごとに届出(又は通知)が必要となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

