特別児童扶養手当
更新日:2022年4月1日
特別児童扶養手当(障がいのある児童)
この手当は、精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給対象者
国内に居住されている20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等。
支給制限
- 障がい児が児童福祉施設などに入所されているとき
- 障がい児が障がいを事由とする公的年金などを受給しているとき
- 受給資格者などに一定額以上の所得があるとき
手当額(令和6年4月分から令和7年3月分まで)
特別児童扶養手当等級 | 支給額(月額) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
支給時期
原則として、毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分(11月は当月分)までが支給されます。
手続きに必要な書類
- 受給対象者と対象児童の戸籍謄本
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(指定の様式)
(身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は、省略できる場合があります。)
持参していただくもの
- 受給対象者名義の通帳の写し
- 個人番号カード(受給対象者のもの)
※個人番号カードがない場合は、通知カードと受給対象者の運転免許証 - 対象児童と同居している家族の住民票と個人番号カードまたは、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか一つが必要になります。
- 印鑑
所得状況届
毎年8月に所得状況届を提出していただくことになっています。8月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、8月分以降の手当てが支給停止となります。