児童手当
更新日:2022年6月2日
児童手当(0歳~中学生までの児童)
この手当は、児童を養育している方の、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
国内に居住されている0歳から中学校修了(15歳に達した日以降の最初の3月31日)の児童を養育している方。
手当額(児童1人あたり)
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学生終了前(第1・2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童の中で数えます。
所得制限
令和4年6月支給分までは児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給しております。
令和4年10月支給分からは、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額(万円) |
所得上限限度額(万円) | |
0人(前年度末に児童が |
622 |
858 |
1人(児童1人の場合等) |
660 | 896 |
2人(児童1人+年収103万円以下 |
698 | 934 |
3人(児童2人+年収103万円以下 |
736 | 972 |
4人(児童3人+年収103万円以下 の配偶者の場合等) |
774 | 1010 |
5人(児童4」人+年収103万円以下 の配偶者の場合等) |
812 | 1048 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
受給するための手続き
- 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、翌日から15日以内に必ず申請してください。
(原則、申請した月の翌月分からの支給となります。) - 公務員の方は、勤務先に申請してください。
手続きに必要な書類
- マイナンバーカードまたは、個人番号が記載された住民票(受給対象者とその配偶者)
- 受給対象者名義の通帳の写し
- 児童と別居しているとき
児童のマイナンバーカードまたは、児童の個人番号が記載された住民票のいずれか一つが必要になります。
※マイナンバーの確認書類について
通知カードに記載されている住所氏名等が最新の事項と一致している場合に限り、経過措置(終期未定)として引き続き利用することができます。
児童手当現況届
令和4年度より、児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要になりました。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方。
・支給要件児童の戸籍がない方。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方。
・その他、市区町村から提出の案内があった方。
※現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
その他
- 申出のあった方について、児童手当から保育料や学校給食費を徴収することが可能です。
- 児童手当の全部又は一部の支給を受けず、町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援することも可能です。
子育てワンストップサービスについて
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが、平成29年11月13日から本格的に始まりました。
現在、蔵王町では児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求(新規請求)について、電子申請を行うことができます。
※住民異動に伴う届出のため、電子申請を使用しなくとも転入届や出生届の際に町民税務課窓口で直接申請することが可能です。
※子育てワンストップサービスで電子申請を行うためには、マイナンバーカード、インターネットに接続しているパソコン、ICカードリーダが必要になります。(スマートフォンからは申請することはできません。)