医療費の助成制度
更新日:2020年2月27日
子ども医療費助成制度
18歳までの子どもさんの医療費のうち、保険診療による自己負担額を全額助成する制度です。助成を受けるには、子ども医療費受給資格登録申請が必要となります。
助成の対象者
町民で0歳~18歳(18歳になった日の属する年度の年度末)までが対象となります。
助成の内容
- 宮城県内の保険診療ができる医療機関と薬局の窓口で、保険証と受給者証を窓口に一緒に提示することで自己負担金を支払う必要がありません。
- ただし、入院による食事代・病衣等の保険診療外の分に関しては、自己負担となります。
※社会保険(各健康保険組合を含む)に加入の方で、高額療養費が発生した場合、高額療養費は自己負担となります。
(各医療保険者で発行している限度額適用認定証を併用することにより、医療機関窓口での支払いはなくなります。)
自己負担額の助成
下記に該当した場合は、申請により自己負担額を助成します。
- 宮城県外の医療機関で受診した場合
- 受給者証を忘れてしまったため、医療機関で受給者証を提示できなかった場合
申請方法
- 一旦窓口で自己負担額を支払っていただいた後、町民税務課の窓口に領収書と印鑑を持参の上、申請することで、登録されている口座に振り込みします。
所得制限
所得制限はありません。
受給資格登録に必要なもの
- 子どもの被保険者証(保険証)
- 「子ども」と「保護者」の個人番号の通知カードまたは個人番号カード
- 来庁される方の身分証明書(運転免許証など)
※保護者以外(代理人)の方が来庁される際は、委任状などが必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 印鑑
- 保護者の預金通帳(普通預金に限る)
- 健康保険組合の方のみ、附加給付に関する証明(町国民健康保険、全国健康保険協会に加入の方は不要)
※転入の方は、上記のほかに保護者の所得(課税)証明書
- 一度登録申請していただきますと、自動更新となるため手続きは必要ありません。
※ただし、次の場合は、変更の手続きが必要になります。
・住所、氏名、保護者を変更したとき
・加入する健康保険が変わったとき
・振込口座を変更するとき
母子・父子家庭医療費助成
母子家庭又は父子家庭の世帯に属する子どもが18歳になるまで(18歳になった日の属する年度の年度末まで)親子ともに医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるには母子・父子家庭医療費受給資格登録申請が必要です。
助成の対象者
- 母子・父子家庭の18歳の年度末までにある児童
- 上記の児童をもつ母子家庭の母・父子家庭の父
- 父母のいない18歳の年度末までにある児童
助成の内容
- 医療機関の窓口で支払う保険診療による自己負担額が、1か月につき入院は2,000円、外来は1,000円を超えたとき、超えた分を助成します。
- ただし、入院による食事代・病衣等の保険診療外の分に関しては、自己負担となります。
所得制限
所得制限があります。
※登録申請された方の世帯の所得状況を審査し結果をお知らせします。
受給資格登録に必要なもの
- 健康保険証
- 「申請者」と「児童」の個人番号の通知カードまたは個人番号カード
- 来庁される方の身分証明書(運転免許証など)
※代理人の方が来庁される際は、委任状などが必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 印鑑
- 受給者名義の預金通帳(普通預金に限る)
- 健康保険組合の方のみ、附加給付に関する証明(町国民健康保険、全国健康保険協会に加入の方は不要)
※転入の方は、上記以外に母(父)および扶養義務者の所得(課税)証明書
- 一度登録申請していただきますと、自動更新となるため手続きは必要ありません。
- ※ただし、次の場合は、変更の手続きが必要になります。
- ・住所、氏名、保護者を変更したとき
- ・加入する健康保険が変わったとき
- ・振込口座を変更するとき
心身障害者医療費助成
障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方の医療費を助成する制度です。助成を受けるには心身障害者受給資格登録申請が必要です。
助成の対象
- 障害者手帳1、2級及び3級の内部障害の交付を受けている方
- 療育手帳A及びB(職親に委託されている)の交付を受けている方
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
助成内容
- 医療機関の窓口で支払う保険診療による自己負担額を助成します。(一旦支払っていただきます。)
- ただし、入院による食事代・病衣等の保険診療外の分に関しては自己負担となります。
所得制限
所得制限があります。
※登録申請された方の世帯の所得状況を審査し結果をお知らせします。
受給資格登録に必要なもの
- 健康保険証
- 「本人」と「保護者」の個人番号の通知カードまたは個人番号カード
- 来庁される方の身分証明書(運転免許証など)
※代理人の方が来庁される際は、委任状などが必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書
- 印鑑
- 受給者名義の預金通帳(普通預金に限る)
- 健康保険組合の方のみ、附加給付に関する証明(町国民健康保険、全国健康保険協会に加入の方は不要)
※転入の方は、上記以外に本人及び扶養義務者の所得(課税)証明書
- 一度登録申請していただきますと、自動更新となるため手続きは必要ありません。
※ただし、次の場合は、変更の手続きが必要になります。 - ・住所、氏名、保護者を変更したとき
- ・加入する健康保険が変わったとき
- ・振込口座を変更するとき
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001
FAX:0224-33-3168