医療費が高額になったとき
更新日:2020年2月27日
自己負担分が戻ってくるとき
医療費の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
また、入通院した場合に、医療機関に「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」を提示することで、入院費用の窓口支払額が自己負担限度額までとなり、経済的負担が軽減します。
「認定証」は、町民税務課で申請してください。
なお、国民健康保険以外(社会保険等)の方は、各保険者へお問合せください。
高額療養費の支給
支給対象となる世帯には、「高額療養費の支給申請について」のお知らせを診療の受けた月の概ね3か月後に申請書をお送りしております。
このお知らせが届きましたら、町民税務課へ申請してください。
限度額適用認定証
医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、医療費の支払いが高額療養費で定められた自己負担限度額までとなり、窓口での負担が軽減します。
なお、国民健康保険税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」を交付できません。
交付対象者
70歳未満の方 国民健康保険加入者全員
70~74歳の方 世帯主と世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の方
現役並み所得者で、住民税課税所得額145万円以上690万円未満の方
※上記以外の方は保険証と高齢受給者証のみで自己負担額が確認でき
ます。認定証の発行は必要ありません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
- 「世帯主」と「認定証の交付を受けたい方」の個人番号が確認できるもの
標準負担額減額認定証
住民税が非課税世帯の方で、入院した場合に、医療機関窓口で「標準負担額減額認定証」を提示することで、入院中の食事代が減額されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
- 「世帯主」と「認定証の交付を受けたい方」の個人番号が確認できるもの
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001
FAX:0224-33-3168