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後期高齢者医療保険制度

更新日:2020年2月27日

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、又は一定の障害のある65歳以上74歳以下の方が加入する、高齢者の医療保険制度です。
制度の運営は宮城県の全35市町村が加入する宮城県後期高齢者医療広域連合が行いますが、各種届出・申請の窓口業務や保険料の徴収業務は各市町村が行います。蔵王町では町民税務課が行っています。

加入対象者

75歳の以上の方、又は一定の障害のある65歳以上74歳以下の方が加入対象者です。制度加入者(被保険者)一人ひとりに被保険者証が1枚ずつ交付されますので、医療機関等にかかるときは受付窓口に提示してください。被保険者が医療機関等に支払う窓口負担(一部負担金)は、所得に応じて1割又は3割となります。

加入対象者につて
75歳以上 全員被保険者です。
  • 75歳の誕生日当日から対象(被保険者)となります。
一定の障害がある
65歳以上74歳以下の方
宮城県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方が被保険者です。
  • 申請して、広域連合からの認定を受けることが必要になります。

障害の認定を受けるためには

 後期高齢者医療の障害の認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、身体障害者手帳又は医師の診断書等に今お持ちの保険証を添えて、町民税務課に届け出てください。

※一定以上の障害に該当する方(これまでの老人保健制度と同様)
障害種別 等級
身体障害者 1級~3級 4級(音声機能又は言語機能) 4級(下肢障害1・3・4号)
知的障害者 A
精神障害者 1級~2級
障害年金 1級~2級

手続きが必要なとき

手続きが必要なときについて
こんなときに 手続きに必要なもの
県内で住所が変わるとき 保険証、印鑑
ほかの都道府県に転出するとき 保険証、印鑑
ほかの都道府県から転入してきたとき 負担区分証明書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
死亡したとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの、保険証、印鑑
65歳~74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき 保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)等障害の程度が確認できる書類、印鑑

お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3001

FAX:0224-33-3168

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