後期高齢者医療保険制度
更新日:2020年2月27日
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、又は一定の障害のある65歳以上74歳以下の方が加入する、高齢者の医療保険制度です。
制度の運営は宮城県の全35市町村が加入する宮城県後期高齢者医療広域連合が行いますが、各種届出・申請の窓口業務や保険料の徴収業務は各市町村が行います。蔵王町では町民税務課が行っています。
- 制度の詳細については、宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)をご覧ください。
加入対象者
75歳の以上の方、又は一定の障害のある65歳以上74歳以下の方が加入対象者です。制度加入者(被保険者)一人ひとりに被保険者証が1枚ずつ交付されますので、医療機関等にかかるときは受付窓口に提示してください。被保険者が医療機関等に支払う窓口負担(一部負担金)は、所得に応じて1割又は3割となります。
75歳以上 | 全員被保険者です。
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一定の障害がある 65歳以上74歳以下の方 |
宮城県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方が被保険者です。
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障害の認定を受けるためには
後期高齢者医療の障害の認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、身体障害者手帳又は医師の診断書等に今お持ちの保険証を添えて、町民税務課に届け出てください。
障害種別 | 等級 | ||
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身体障害者 | 1級~3級 | 4級(音声機能又は言語機能) | 4級(下肢障害1・3・4号) |
知的障害者 | A | ||
精神障害者 | 1級~2級 | ||
障害年金 | 1級~2級 |
手続きが必要なとき
こんなときに | 手続きに必要なもの |
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県内で住所が変わるとき | 保険証、印鑑 |
ほかの都道府県に転出するとき | 保険証、印鑑 |
ほかの都道府県から転入してきたとき | 負担区分証明書、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 |
死亡したとき | 保険証、印鑑 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの、保険証、印鑑 |
65歳~74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき | 保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)等障害の程度が確認できる書類、印鑑 |
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001
FAX:0224-33-3168