国民健康保険の手続き
更新日:2024年6月1日
国民健康保険とは
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(国民健康保険税)を出し合い、安心して医療機関等にかかることができる制度です。国保に加入していれば、病気やけがをしたとき、病院等の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払い、医療機関等にかかることができます。
国民健康保険税を滞納していると、全部又は一部の給付は受けられなくなります。
国民健康保険に加入する方
蔵王町に住んでいる方は、職場などの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、すべて国民健康保険に加入することになっています。
加入が必要な方の主な事例は次のとおりです。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- 3か月を超えて在留する外国人
国民健康保険に加入するとき、脱退するときの手続き
加入・脱退の届け出は忘れずにしましょう。14日以内に町民税務課の窓口へ届け出をしてください。
- 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付の場合は1点、顔写真なしの場合は2点)
- 「世帯主」と「国保の異動がある方(加入・喪失の方)」のマイナンバーが確認できるもの
- 以下の事例に記載している物
※代理人の方が来庁する際は、委任状などが必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
また、70歳以上の方で高齢受給者証をお持ちの方は、受給者証もご持参ください。
国民健康保険に加入するとき | 手続きに必要なもの |
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蔵王町に転入したとき | 転出証明書(転入前の市町村で発行されたもの |
職場の健康保険を脱退したとき(退職したとき、扶養親族でなくなったときなど) |
職場の資格喪失証明書などの脱退したことが確認できる書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知 |
子どもが生まれたとき | 父親又は母親の国民健康保険の保険証、母子健康手帳 |
国保を脱退するとき | 手続きに必要なもの |
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蔵王町から転出するとき | 転出する方の国民健康保険の保険証 |
職場の健康保険に加入したとき(就職したとき、扶養家族になったときなど) | 国民健康保険の保険証、職場の健康保険証(脱退する方全員分)又は加入証明書 |
生活保護を受けはじめたとき | 世帯全員分の国民健康保険の保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 亡くなった方の国民健康保険の保険証、死亡を証明するもの |
その他 | 手続きに必要なもの |
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住所・世帯主、氏名が変わったとき | 保険証 |
修学のため、親元を離れて生活するとき | 修学者の国民健康保険の保険証、在学証明書 |
保険証を無くしたとき | 身分を証明できるもの |
国民健康保険の自己負担割合
国民健康保険の自己負担割合は、年齢や所得などによって次のように異なります。
なお、町では、子ども医療費助成制度の申請により0歳~18歳まで、自己負担はありません。
※子ども医療費助成制度に該当する18歳とは、18歳になった年度の年度末まで
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
0歳から小学校就学前までの方 | 2割負担 |
小学校就学時から69歳までの方 | 3割負担 |
70歳から74歳までの方 | 2割負担 ただし、現役並み所得者(※)のいる世帯は、3割負担 |
※現役並み所得者とは?
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により一部負担金の割合が2割(または1割)になります。
- ・同一世帯に70歳以上の国民健康保険加入者が1人で、その人の収入額が383万円未満である。
- ・同一世帯に70歳以上の国民健康保険加入者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度に該当する人との合計収入額が520万円未満である。
- ・同一世帯に70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上で、その人の合計収入額が520万円未満である。
入院中の食事代
入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払っていただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
令和6年6月1日から、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、入院時の食事代(標準負担額)が引き上げられました。
区分 | 入院時の食事代 |
||
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住民税課税世帯の人(下記以外の方) |
1食490円 | ||
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ | 過去12か月 の入院日数 |
90日まで | 1食230円 |
90日を超えるとき | 1食180円 | ||
低所得Ⅰ | 1食110円 |
低所得Ⅰ:70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方。
低所得Ⅱ:70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
療養病床に入院した時の食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担します。
令和6年6月1日から、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、食費が引き上げられました。ただし、居住費(1日につき370円)については、金額の変更はありません。
区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
---|---|---|
住民税課税世帯の人(下記以外の方) | 490円 | 370円 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 230円 | |
低所得者1 | 140円 |
赤ちゃんが生まれたとき
国保に加入している方が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産、流産も含む)に、出産育児一時金を支給します。
- 支給額/出生児1人につき500,000円
出産育児一時金の医療機関等直接支払制度
- あらかじめ世帯主の方が入院予約時などに病院・助産所等に申し出することにより、出産した医療機関・助産所に直接出産育児一時金を支払う制度です。
出産をすると医療機関からの請求により国民健康保険から出産した医療機関等に直接出産育児一時金を支払うことができるので、あらかじめ用意する出産費用が少なくてすむことになり、また、全国の医療機関等でご利用いただけます。
医療機関や助産所によっては実施していない場合がありますので、入院予約時などにあらかじめご確認ください。
亡くなられたとき
国民健康保険に加入しているかたが亡くなったとき、葬祭を行なった方(喪主または施主)に葬祭費を支給します。
- 支給額/50,000円
国民健康保険に加入している被用者の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより会社等を休み、給与などの全部または一部を受け取ることができなかった場合に申請することで、傷病手当金を受け取ることができます。
対象(1から3の要件すべてに該当する方)
- 国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)
- 新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり、仕事を休んでいる
- 仕事を休んでいる間、就業先からの給与などの全部または一部の支給がない
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
支給額
一日につき、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
申請方法
申請には、就業先や医療機関からの証明が必要です。
一旦、自己負担となるとき
次のような場合は、かかった医療費は一旦全額支払う必要があります。その後、町民税務課へ申請し認められれば、自己負担分を除いた額が国民健康保険から支給されます。
- 不慮の事故などで、やむを得ず国民健康保険の保険証を持たずに診療を受けたとき
- 骨折やねんざで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めて、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除きます)
国民健康保険の給付が受けられないとき
こんなときは国民健康保険の給付が受けられません。
国民健康保険の保険証を持っていっても、次の場合は保険診療を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。
病気とみなされないもの
- 健康診断・集団検診・人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・分娩など
保険適用外のもの
- 保険診療外診療
- 差額ベッド代
- 歯科の差額徴収金など
- 保険給付が制限されるもの
- 犯罪行為や故意による病気やケガ
- けんかや泥酔などによる病気やケガ
- 医師の指示に従わなかったときなど
仕事上の病気やケガ
- 仕事上の病気やケガで労災保険の対象となる場合や雇主の負担となるべきもの、公害が原因とされた病気については、適用となる各々の法律との保険給付調整が行なわれますので、保険給付は受けられません。
交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病)
- 治療を受ける場合は届出が必要です。
※届出様式等 第三者行為求償事務(外部サイト)
※交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、保険証は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ず町へ届けてください。また、示談をするときは、あらかじめ町民税務課に相談してください。なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、保険証は使えません。
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001
FAX:0224-33-3168