児童扶養手当
更新日:2024年11月1日
児童扶養手当(ひとり親家庭の児童)
この手当は、父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するため手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給対象者
国内に居住されている、次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までにある児童、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童)を監護している母又は児童を監護しかつ生計を同じくしている父等
対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
支給制限
児童が
- 父又は母の死亡について支給されている公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額を受けているとき
- 児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
父又は母又は養育者が
- 【父又は母の場合】婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 受給資格者などに一定額以上の所得があるとき
手当額(令和6年11月1日現在)
区分 | 令和6年11月現在 | |
---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降 加算額一部支給 |
全部支給 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 第2子加算額と同じ |
所得金額によって異なります。
支給時期
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
手続きに必要な書類
- 受給対象者と対象児童の戸籍謄本
手続きの際持参していただくもの
- 受給対象者名義の通帳の写し
- 受給対象者と対象児童の健康保険証
- 個人番号カード(受給対象者のもの)
※個人番号カードがない場合は、通知カードと受給対象者の運転免許証 - 対象児童と同居している家族の住民票と個人番号カードまたは、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか一つが必要になります。
- 年金手帳
- 印鑑
現況届
毎年8月に現況届を提出していただくことになっています。11月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、11月分以降の手当てが支給停止となります。