ひとり親家庭の方へ「児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて」
更新日:2021年1月29日
障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当算定方法が変わります
令和3年3月分の手当(令和3年5月払支払予定)から、障害基礎年金等(※1)を受給している方の児童扶養手当額の算定方法が変更されます。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として、受給できるようになります。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
算定について
障害基礎年金等を受給している方の令和3年3月分以降の手当額は、「所得」に非課税公的年金給付等(※2)を含めて判定を行います。所得制限未満の場合、手当が支給されます。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
申請について
- 町は年金の情報は把握していませんので、案内の送付ができません。障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭等の方で、児童扶養手当を申請していない方は、支給要件に該当する場合がありますので、子育て支援課にお問い合わせください。手続きの方法をご案内します。
経過措置期間について
- これまで障害基礎年金等を受給していたことにより、児童扶養手当を受給できなかった方で、令和3年3月1日において、手当の支給要件に該当している方
令和3年6月30日までに申請していただければ、令和3年3月分の手当から支給されます。また、3月1日以前に申請を行うこともできます。
- 詳しくはこちらをご覧ください
厚生労働省チラシ ひとり親家庭の方へ大切なおしらせ(外部サイト)
厚生労働省Q&A 児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(外部サイト)
県ホームページ 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて※障害基礎年金等を受給している方のみ対象(外部サイト)
児童扶養手当とは
- ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。所得制限があります。
詳しくはこちらをご覧ください
町ホームぺージ 児童扶養手当のご案内
県ホームページ 児童扶養手当のご案内(外部サイト)