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友好都市交流事業助成金のお知らせ

更新日:2023年4月20日

蔵王町では、友好都市となっている自治体との交流を促進し、地域の活性化と友好都市相互の発展のため、町民で構成する団体が行う友好都市との交流事業に対して、経費の一部を助成します。

助成金の内容

対象となる友好都市

(1)茨城県常陸大宮市

(2)宮城県東松島市
  (令和4年11月末現在)

対象団体

町内に活動拠点を有し次の全てに該当する団体

(1)規約、会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体

(2)構成員が5人以上で、その過半数が町内に住所を有する者で構成されている団体

(3)政治活動、宗教活動、営利を目的としない団体

※同一年度で1団体が受けられる補助は訪問・受入各1回です。

対象事業

対象団体が友好都市と行う交流事業で、次の事業が対象です。

(1)教育、歴史、文化、スポーツ等による交流事業

(2)その他町長が必要と認める交流事業

 

この他、次を全て満たすことを条件とします。

(1)蔵王町内または友好都市内で行うこと

(2)政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動でないこと

(3)最少参加人数:5人(申請団体の参加人数)

(4)この事業の趣旨に反しないこと

助成内容

訪問事業

友好都市を訪問し、実施する事業

(1)交付額
対象経費の1/2以内、団体上限20万円
(宿泊費は、上記条件に加え一人当たり上限5,000円)

(2)交付対象経費

・自動車借上料(レンタカー代を想定。個人車両借上代は対象外。)

・有料道路使用料、燃料費、鉄道・バスその他公共交通機関利用料などの交通費 

・宿泊料(1人につき1/2以内、上限5,000円)

受入事業

(1)交付額
対象経費の1/2以内、団体上限10万円

(2)交付対象経費
友好都市からの団体を受け入れる事業
・会場使用、設営に関する経費(会場使用料、機材使用・レンタル料等)
・講師、指導者等に関する経費(講師謝礼金等)
・教材等に関する経費(テキスト代等)
・資材運搬や通信等に関する経費(レンタカー代、郵便代、物品配送料等)
・その他活動に直接資する経費

申請方法

・申請は随時受付しています。(予算がなくなり次第、その年度の受付を終了します。)

・申請は、事業実施の30日前までに申請してください。

・申請から交付までの流れは次のとおりです。

申請 → 審査 → 交付決定 → 事業実施 → 実績報告 → 交付

申請は、次の書類を提出ください。

(1) 申請書(様式第1号)(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word版(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:32KB)

(2)事業計画書(附表1-1)(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word版(ワード:14KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:23KB)

(3)収支予算書(附表1-2)(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word版(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:28KB)

(4)団体の規約・会則等(任意様式)

(5)構成員名簿(構成員全員の氏名、住所の記載のあるもの)(任意様式)

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お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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