友好都市交流事業助成金のお知らせ
更新日:2023年4月20日
蔵王町では、友好都市となっている自治体との交流を促進し、地域の活性化と友好都市相互の発展のため、町民で構成する団体が行う友好都市との交流事業に対して、経費の一部を助成します。
助成金の内容
対象となる友好都市
(1)茨城県常陸大宮市
(2)宮城県東松島市
(令和4年11月末現在)
対象団体
町内に活動拠点を有し次の全てに該当する団体
(1)規約、会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体
(2)構成員が5人以上で、その過半数が町内に住所を有する者で構成されている団体
(3)政治活動、宗教活動、営利を目的としない団体
※同一年度で1団体が受けられる補助は訪問・受入各1回です。
対象事業
対象団体が友好都市と行う交流事業で、次の事業が対象です。
(1)教育、歴史、文化、スポーツ等による交流事業
(2)その他町長が必要と認める交流事業
この他、次を全て満たすことを条件とします。
(1)蔵王町内または友好都市内で行うこと
(2)政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動でないこと
(3)最少参加人数:5人(申請団体の参加人数)
(4)この事業の趣旨に反しないこと
助成内容
訪問事業
友好都市を訪問し、実施する事業
(1)交付額
対象経費の1/2以内、団体上限20万円
(宿泊費は、上記条件に加え一人当たり上限5,000円)
(2)交付対象経費
・自動車借上料(レンタカー代を想定。個人車両借上代は対象外。)
・有料道路使用料、燃料費、鉄道・バスその他公共交通機関利用料などの交通費
・宿泊料(1人につき1/2以内、上限5,000円)
受入事業
(1)交付額
対象経費の1/2以内、団体上限10万円
(2)交付対象経費
友好都市からの団体を受け入れる事業
・会場使用、設営に関する経費(会場使用料、機材使用・レンタル料等)
・講師、指導者等に関する経費(講師謝礼金等)
・教材等に関する経費(テキスト代等)
・資材運搬や通信等に関する経費(レンタカー代、郵便代、物品配送料等)
・その他活動に直接資する経費
申請方法
・申請は随時受付しています。(予算がなくなり次第、その年度の受付を終了します。)
・申請は、事業実施の30日前までに申請してください。
・申請から交付までの流れは次のとおりです。
申請 → 審査 → 交付決定 → 事業実施 → 実績報告 → 交付
申請は、次の書類を提出ください。
(1) 申請書(様式第1号)(Word版(ワード:15KB)・PDF版(PDF:32KB))
(2)事業計画書(附表1-1)(Word版(ワード:14KB)・PDF版(PDF:23KB))
(3)収支予算書(附表1-2)(Word版(ワード:15KB)・PDF版(PDF:28KB))
(4)団体の規約・会則等(任意様式)
(5)構成員名簿(構成員全員の氏名、住所の記載のあるもの)(任意様式)
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