低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について
更新日:2023年1月22日
低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について
制度の概要
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の目的
地方部を中心に全国的に空き地、空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
適用対象となる低未利用土地の要件
「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。下記の要件に該当するものが「低未利用土地」となります。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
- 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利であること。
- 本特例措置を適用しようとする土地等が、低未利用土地等に該当すること及び買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等であること。(上記低未利用土地の要件に該当するもの)
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
手続き方法
- 申請者は下記の必要書類を役場まちづくり推進課へ提出してください。
- 町が申請内容を審査し決定をした場合に、申請者あてに「低未利用土地等確認書」を交付します。
- 申請者は確定申告を行っていただく際に「低未利用土地等確認書」を添付してください。
「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別紙様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 申請する土地等に係る登記事項証明書
- 譲渡後の利用について確認できる書類(別紙様式2-1、又は別紙様式2-2、又は別紙様式3)
- 以下の(1)から(3)のうち、いずれかの書類
(1)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗等である旨を表示した広告
(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(3)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別紙様式1-2等)
提出書類及び確認事項一覧表(PDF:115KB)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:34KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:34KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:37KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:34KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (ワード:34KB)
その他注意事項
申請書の提出から確認書の交付まで、10日から14日程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
※確認書の発行をもって特別控除が適用させることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
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