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高齢者・障がい者等タクシー利用券交付事業

更新日:2020年3月12日

高齢者及び障がい者が自宅と医療機関の間をリフト付きタクシー、車いす付きタクシー、ストレッチャー装着タクシー等を利用して移動する場合に、移送する費用を助成します。

対象者

(1)町内に住所を有し在宅の65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

  • 介護保険の要介護4以上の認定を受けている方で、寝たきり又は車いすを利用している等、路線バスを利用することが困難な方
  • 身体障害者手帳1級または2級に該当し、下肢不自由のため路線バスを利用することが困難な方
  • 一人暮らし等で、自宅から路線バス停留所が遠距離のため利用することが困難な方

(2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、路線バスを利用することが困難な方

助成内容

利用券を対象者に交付します。
助成額は乗車1回につき600円、1か月に2回を限度とします。

申請及び交付決定

利用申請書を保健福祉課あて提出します。内容を申請の上、該当となった場合は利用券が交付されます。

お問い合わせ

保健福祉課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2003

FAX:0224-33-2988

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