高齢者・障がい者等タクシー利用券交付事業
更新日:2020年3月12日
高齢者及び障がい者が自宅と医療機関の間をリフト付きタクシー、車いす付きタクシー、ストレッチャー装着タクシー等を利用して移動する場合に、移送する費用を助成します。
対象者
(1)町内に住所を有し在宅の65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
- 介護保険の要介護4以上の認定を受けている方で、寝たきり又は車いすを利用している等、路線バスを利用することが困難な方
- 身体障害者手帳1級または2級に該当し、下肢不自由のため路線バスを利用することが困難な方
- 一人暮らし等で、自宅から路線バス停留所が遠距離のため利用することが困難な方
(2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、路線バスを利用することが困難な方
助成内容
利用券を対象者に交付します。
助成額は乗車1回につき600円、1か月に2回を限度とします。
申請及び交付決定
利用申請書を保健福祉課あて提出します。内容を申請の上、該当となった場合は利用券が交付されます。