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公共交通

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高齢者等タクシー利用助成

更新日:2026年2月12日

 高齢者や障がい者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため、タクシーを利用して移動する場合の費用を一部助成します。

事業内容

対象者

 蔵王町内に住所があり、次のいずれかに該当する方のうち、タクシーを利用しないと病院や買い物など、日常生活に支障が生じる方。
(1)満65歳以上の方
(2)下肢不自由により身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4)道路運送法(昭和35年法律第105号)第103条第1項第1号、第1号の2または
  第2号を事由として免許を取り消しとなった方
   例:幻覚症状を伴う精神病や認知症など

助成内容

 1枚500円のタクシー利用券を交付対象者に交付します。
 【交付する利用券の枚数】
   交付決定のあった月から、その年度の3月までの月数に3をかけた数
   例:10月に交付決定の場合 (10月から3月までの)6か月×3枚=18枚
 【タクシー利用券の有効期限】
   交付決定のあった年度の末日まで

利用方法

 下記のタクシー事業者を利用し、支払いの際にタクシー利用券と同封される「登録証」を掲示の上、料金の範囲内の利用券を提出してください。なお、料金の範囲内であれば複数枚の利用券使用が可能です。

利用可能なタクシー事業者

 (1)蔵王町事業者 : 蔵王観光タクシー株式会社 ・ ケアサービスふらん
 (2)村田町事業者 : 有限会社相山タクシー   ・ 有限会社エムテック交通
 (3)大河原町事業者: 有限会社中央タクシー   ・ 仙南観光タクシー株式会社
 (4)柴田町事業者 : 介護タクシーこむろ
  ※今後、事業者に変更が生じる可能性があります。

申請方法

 申請書に次の書類を添えて、まちづくり推進課へご提出ください。※郵送・代理提出可
 (1)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
 (2)身体障害者手帳
 (3)精神障害者保健福祉手帳
 (4)道路運送法第103条第1項第1号、第1号の2または第2号を事由として
   免許を取り消しとなったことが分かる書類
 ※(2)~(4)については64歳以下でお持ちの方のみ
 ※場合により、その他書類の提出を求めることがあります。

 申請書様式は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書(様式第3号)(ワード:24KB)

 ※交付決定後、年度毎の交付申請は不要です。3月下旬を目安に登録住所へ新年度分のタクシー利用券を送付します。

電子申請システム「Logoフォーム」による届出について​

 「Logoフォーム」を利用したオンラインによる手続きが可能です。
 オンライン手続きを行う際は、以下のリンクからサイトにアクセスしてください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/qJW8/1233089(外部サイト)

お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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