介護予防・日常生活支援総合事業(住民向け)
更新日:2020年2月27日
介護予防・日常生活支援総合事業
要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、地域で高齢者を支える医療や介護、福祉、生活支援サービスなどの制度を整えながら、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かしながら、健康を維持し、要介護状態となることの予防を目的に、「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業。以下「総合事業」という。)」が創設され、蔵王町では平成29年4月から開始しました。
区分 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 一般介護予防事業 |
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利用できる方 |
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65歳以上のすべての方 |
内容 |
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要支援認定者が利用できるサービス
要支援認定者が利用できるサービスは、介護予防・生活支援サービス事業のほかに、介護予防給付に該当する次のサービスを受けることができます。
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防居宅介護療養管理指導
- 介護予防訪問看護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 地域密着型の介護予防サービス
- 介護予防福祉用具貸与
事業対象者の方は、介護予防給付のサービスは受けられません。
事業対象者の方は、介護予防給付のサービスは受けられません。そのため身体機能の低下により、介護予防給付のサービスが必要になった場合は、要介護認定申請をしていただき、認定結果で要支援1・2に該当した場合に受けることができます。
現在、要支援1・2の認定を受けている方
- 訪問介護サービス、通所介護サービスのみを利用する場合
現在の認定期間が満了する際に、本人が希望すれば、更新認定申請を省略して基本チェックリストでの判定を受けることができます。基本チェックリストの結果、サービスの利用が必要な方だと判断されると、「事業対象者」として総合事業のサービスを利用できます。
・基本チェックリスト(25項目)(PDF:103KB) - 上記1以外の介護予防給付のサービスも利用する場合
認定期間が満了する際には、引き続き更新認定申請をし、要支援1・2の認定を受ける必要があります。
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お問い合わせ
蔵王町地域包括支援センター(保健福祉課内)
E-mail:hofuku@town.zao.miyagi.jp
※全角@は半角@に読み替えてください。
電話:0224-33-2003
FAX:0224-33-2988