介護サービスの利用
更新日:2020年2月27日
居宅介護(介護予防)サービス利用の手順
個人の心身の状態に合わせたケアプラン・介護予防プランを作り、それに基づいてサービスを利用します。ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。
要介護1~5で、自宅で暮らしながらサービスを利用したい方
- 居宅支援事業者に本人や家族が連絡し、ケアプランの作成を依頼します。
- 担当ケアマネジャーが決まったら、町に「居宅サービス計画作成依頼届出書(PDF:77KB)」を提出します。
- ケアマネジャーと十分に話し合い、ケアプランを作成してもらいます。
- ケアプランにもとづき、サービス事業者と契約し、介護サービスの利用を開始します。
要支援1・2で、自宅で暮らしながら介護予防サービスを利用したい方
- 地域包括支援センターに本人や家族が連絡し、ケアプランの作成を依頼します。
- 担当ケアマネジャーが決まったら、町に「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
- ケアマネジャーと十分に話し合い、介護予防プランを作成してもらいます。
- 介護予防ケアプランにもとづき、サービス事業者と契約し、介護予防サービスの利用を開始します。
町内の居宅介護支援事業者・介護保険事業所
近隣市町村の居宅介護支援事業者・介護保険事業所については、介護保険係・地域包括支援センターへお問い合わせください。
介護サービス情報公表システム<厚生労働省>
厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」は、全国の介護サービス事業所のサービス内容などの詳細情報を、インターネットで自由に検索・閲覧できるシステムです。「事業所の概要」をはじめ、「事業所の詳細」「事業所の特色」「運営状況」などを調べることができます。
介護保険で利用できる居宅介護(介護予防)サービス
サービス名 | サービス種類 | 内容 |
---|---|---|
訪問サービス | 訪問介護 (ホームヘルパー) |
ホームヘルパーが自宅で、食事・入浴・排泄などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。 |
訪問入浴 | 介護職員と看護職員が移動入浴車で自宅を訪問し、入浴介助を行います。 | |
訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士等が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 | |
訪問看護 | 疾患のある人へ看護師が訪問し、療養の世話・診療補助を行います。 | |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問で療養上の管理や指導を行います。 | |
通所サービス | 通所介護 (デイサービス) |
通所介護施設に通い、食事・入浴・排泄の支援、機能訓練を日帰りで行います。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設等に通い、食事・入浴・排泄の介護やリハビリテーションを日帰りで行います。 | |
施設サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設等に短期間入所している方に、日常生活上の支援や機能訓練を行います。 |
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設や医療施設等に短期間入所している方に、日常生活上の支援や機能訓練を行います。 | |
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームなどに入所している方に日常生活上の世話や機能訓練を行います。 |
- 利用者負担の割合は、原則としてかかったサービス費用の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)になります。サービスの利用内容によっては、各種加算や介護職員処遇改善加算などもあります。
負担割合 | 基準 | |
---|---|---|
3割 ※平成30年8月から |
本人の合計所得金額220万円以上で | 同一世帯に65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
|
2割 | 本人の合計所得金額160万円以上で | 同一世帯に65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
|
1割 | 上記以外の方 |
施設サービス利用の手順
介護老人福祉施設への新規入所は要介護3以上の方になりますが、認知症などのやむを得ない事情がある場合は、特例で要介護1・2の方も入所が認められることがあります。(要支援1・2の方は、施設サービス利用はできません)
施設に関する情報は、担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、介護保険係にお問い合わせください。
施設入所の手順
- 入所したい施設に利用者が直接申し込んで、契約します。
- 施設ケアマネジャーと十分に話し合い、ケアプラン作成をしてもらいます。
介護保険で利用できる施設サービス
サービス種類 | 内容 |
---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して日常生活上の支援や介護を提供します。入所は要介護3以上の方。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。入所は要介護1以上の方。 |
介護療養型医療施設 (療養病床等) |
長期の療養を必要とする方のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを提供します。入所は要介護1以上の方。 |
介護医療院 | 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供します。入所は要介護1以上の方。 |
施設サービスの費用について
サービス費用の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)のほか、食費・居住費・日常生活費を施設に支払います。
食費と居住費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
食費 | 居住費 | |||
---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
1,380円 | 1,970円 | 1,640円 | 1,640円 (1,150円) |
370円 (840円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
低所得者の人は食費と居住費が申請により軽減されます。
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額が決められます。
※令和3年度制度改正に伴い、居住費、食費の見直しが行われ、一部改正しています。(令和3年8月サービス利用分から)
利用者負担段階 | 居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円以下の方 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円超の方 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 施設との契約 |
利用者負担段階 | 居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
施設入所 | 短期入所 | ||||||
第1段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 | 390円 | 600円 |
第3ー(1)段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3ー(2)段階 | 配偶者(※1)と世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が120万円超の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 施設との契約 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
※1配偶者は、世帯分離を問わず、内縁者を含みます。
※2受給要件に非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案されます。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:332KB)
- 資産に関する申告明細書(申請書の裏面)
- 同意書(PDF:128KB)
- 通帳等の写し(申請日より2か月前の預貯金等の入出金、残高がわかるもの)
- 介護保険被保険者証
地域密着型サービス利用の手順
蔵王町には、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)があります。
入居希望する方は、担当ケアマネジャーや施設にご相談ください。住み慣れた地域で生活を続けるために町が指定している施設になっているため、原則として、他市町村の方は利用することはできません。
利用者負担は、サービス費用の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)です。
ただし、食費・居住費・日常生活費の介護保険からの保険給付はありません。
生活環境を整えるサービスの利用手順
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
対象となる品目は下表のとおりです。対象となっていない用具も必要と認められた場合は例外で借りることができます。
利用者負担はかかった費用の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)を負担します。
対象品目 | 要支援1・2 要介護1 |
要介護2・3 | 要介護4・5 |
---|---|---|---|
手すり(工事しないもの) | ○ | ○ | ○ |
スロープ(工事しないもの) | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
車イス | ○ | ○ | |
特殊寝台 | ○ | ○ | |
床ずれ防止用具 | ○ | ○ | |
体位変換機 | ○ | ○ | |
認知症老人徘徊感知機器 | ○ | ○ | |
移動用リフト(つり具除く) | ○ | ○ | |
自動排泄処理装置 | ○ |
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
対象となる福祉用具
- ・腰掛便座
- ・簡易浴槽
- ・入浴補助用具(イス・手すり・介助用ベルトなど)
- ・特殊尿器
- ・移動用リフトのつり具部分
指定事業者から購入したときは、一旦、全額負担していただきます。後日、町へ申請することにより同一年度10万円を上限(利用者負担分の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)は差し引かれます)に購入費が支給されます。
都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
- 購入品目のパンフレット等の写し
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
住宅改修を希望する場合は、町へ事前申請し、承認された後に着工になります。
工事が完了したら費用は一旦、全額負担していただきます。後日、町へ申請することにより20万円を上限(利用者負担分の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)は差し引かれます)に改修費が支給されます。
利用手順
介護サービス費用の支払い
在宅サービスの費用について
要介護状態区分により上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲でサービスを利用したときは利用者負担の割合分をサービス事業者に支払います。上限を超えた場合、超えた分は全額自己負担になります。
要介護状態区分 | 支給限度額 | 自己負担(1割の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
ただし、支給限度額が適用されないサービスがあります。
要支援1・2の方 | 要介護1~5の方 |
---|---|
介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) | 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) |
特定介護予防福祉用具販売 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
介護予防住宅改修費支給 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
特定介護予防福祉用具販売 | |
介護予防住宅改修費支給 |
高額介護等サービス費支給について
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同一世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、超えた分を「高額介護サービス費等」として町の支給決定後に通知でお知らせします。
初めて支給を受ける方のみ、「高額介護サービス費支給申請書」を送付しますので、速やかに介護保険係まで手続きをしてください。
利用者負担段階区分 | 月額の負担上限 | |
---|---|---|
現役並み所得者※に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | |
同一世帯内に住民税課税者がいる方 ※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利応者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定 |
<平成29年8月~> 44,400円(世帯) |
|
同一世帯の全員が住民税非課税の方 | 24,600円(世帯) | |
同一世帯の全員が住民税非課税の方で
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
|
15,000円(個人) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額をいい、「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担の上限額をいいます。
※同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、65歳以上の方の収入が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上ある世帯の方
高額医療・高額介護合算制度について
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。それぞれの月の限度額適用後、8月から翌年7月の利用者負担額を合算して上限額を超えたときは、申請により超えた分が、医療保険分と介護保険分とそれぞれが後から支給されます。
ただし、同じ世帯でも、それぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。また自己負担を超える額が500円未満のときは支給されません。
該当者には、「高額医療・高額介護合算支給申請書」が送付されますので、町民税務課もしくは宮城県後期高齢者医療広域連合の担当係まで速やかに手続きをしてください。
高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額(8月~翌7月の算定分)
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の方がいる世帯 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 |
210万円~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 ※平成30年7月算定分まで |
70~74歳の方がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
所得区分 ※平成30年8月算定分から |
70~74歳の方がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
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お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
E-mail:hofuku@town.zao.miyagi.jp
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電話:0224-33-2003
FAX:0224-33-2988