ざおうさま着ぐるみ貸出について
更新日:2024年5月30日
ざおうさまを幅広い分野で活用していただけるよう、広く一般の皆様に着ぐるみの貸出しを行います。
蔵王町のPRや、蔵王町の振興などを目的とした各種イベント等に「ざおうさま」の着ぐるみを貸出しますので、積極的にご活用ください。
着ぐるみの使用を希望される場合は、下記の注意事項をご確認いただき、申請書の提出前に必ず予約状況をお問合せください。
注意事項
貸出できるイベント
(1)蔵王町が開催する行事及び町が共催する行事
(2)自治会、NPO、社会福祉法人等の公共団体(法人格がないものを含む。)が開催する行事のうち、収益を上げることを主たる目的として開催するものでない行事
(3)民間企業等が開催する行事のうち、社会貢献活動等公益的な目的で開催する行事
(4)上記以外で、町の魅力の発信に資する行事や宮城県及び市町村との連携協力の下に開催する行事等、町が公益的観点から適当と判断できる行事
使用料
無料
貸出期間
原則として5日以内
借受方法
借受及び返却は、原則として蔵王町役場農林観光課にて受付
受付時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分まで
貸出ができない基準
(1)使用を希望する行事が、貸出できるイベントのいずれにも該当しないとき。
(2)営利を目的とした行事であるとき。
(3)町の品位を傷つけるおそれ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。
(4)着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(5)法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき。
(6)特定の政治家等の個人、政党もしくは宗教団体を支援するものであるとき、又はこれらを支援もしくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(7)暴力団、暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものが使用しようとするとき。
(8)「ざおうさま」のイメージを損なうおそれのあるとき
(9)その他、町長が着ぐるみの使用について不適当と認めるとき。
着ぐるみ使用方法及び注意事項
着ぐるみ使用方法及び注意事項(※必ずお読みください)(PDF:295KB)
着ぐるみ使用に関する着用方法及び注意事項をご確認いただき、使用してください。
申請にかかる提出書類
蔵王町観光PRキャラクター「ざおうさま」着ぐるみ使用申請書(様式第1号(ワード:18KB))
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お問い合わせ
農林観光課
電話:0224-33-3004(農林)
電話:0224-33-2215(観光)
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
FAX:0224-33-2257