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持続化給付金について

更新日:2020年5月1日

持続化給付金について

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

給付額

給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%の売上×12カ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意志がある事業者。
3.法人の場合は、
 (1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
 (2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

申請要領

解説動画

申請方法

下記の「持続化給付金ホームページ」より申請してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。持続化給付金ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ・相談窓口

持続化給付金事業 コールセンター
電話番号:0120-115-570
【5月・6月】 全日8:30~19:00
【7月】 日曜日~金曜日8:30~19:00(土祝日を除く)
【8月以降】 日曜日~金曜日8:30~17:00(土祝日を除く)
※申請支援窓口の設置場所等については、詳細が決まり次第公表します。

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お問い合わせ

農林観光課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2215(商工観光)

FAX:0224-33-2257

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