このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから
サブナビゲーションここから

商工業

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

サブナビゲーションここまで

宮城県最低賃金の改正について

更新日:2020年10月6日

宮城県最低賃金の改正について

宮城県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は下記のとおり改正されます。
時間額 825円
効力発生日 令和2年10月1日
次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
〇精皆勤手当 〇通勤手当 〇家族手当 〇賞与等 〇時間外・休日・深夜手当
問い合わせ 宮城労働局賃金室 電話:022-299-8841

お問い合わせ

農林観光課

電話:0224-33-3004(農林)
電話:0224-33-2215(観光)

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

FAX:0224-33-2257

メールで問い合わせる

ページの先頭に戻る