宮城県最低賃金の改正について
更新日:2020年10月6日
宮城県最低賃金の改正について
宮城県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は下記のとおり改正されます。
時間額 825円
効力発生日 令和2年10月1日
次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
〇精皆勤手当 〇通勤手当 〇家族手当 〇賞与等 〇時間外・休日・深夜手当
問い合わせ 宮城労働局賃金室 電話:022-299-8841
お問い合わせ
農林観光課
電話:0224-33-3004(農林)
電話:0224-33-2215(観光)
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
FAX:0224-33-2257