ざおうさまイラスト使用について
更新日:2024年5月31日
ざおうさまのイラストを使用するときは、下記使用条件をご確認いただき、「イラスト使用申請書(様式1)(ワード:17KB)」と「使用画像一覧表(ワード:1,705KB)」をご記入の上、添付書類とあわせて農林観光課に提出してください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請の必要はありません。
(1)営利を目的とせず、デザインを改変することなく個人的に使用するとき
(2)町内の学校関係機関が教育の目的で使用するとき
(3)報道関係機関が報道及び広報の目的で使用するとき
使用条件
使用期間
許可した日から2年を経過する日以降最初の3月31日まで
(例)許可日 令和6年(西暦2024年)5月31日の場合⇒令和9年(西暦2027年)3月31日まで
使用料
無料
許可しない場合
次のいずれかに該当する場合は、使用許可しません。
(1) 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき
(2) 特定の政治家等の個人、政党もしくは宗教団体の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき
(3) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき
(5) 町の品位を傷つけるおそれ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき
(6) その他、町長が使用について不適当と認めるとき
遵守事項
使用許可を受けた場合は、次の事項を遵守してください。
(1) イラストの使用許可を受けた目的又は用途にのみ使用すること
(2) 使用に関する権利を他人に譲渡、転貸しないこと
(3) デザインの改変をしないこと。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない
(4) イラストの使用をする際は、画像もしくは物件の付近に「蔵王町観光PRキャラクター ざおうさま」の文章を明記すること。また、必要に応じて蔵王町の前には「宮城県」も明記すること
(5) イラストの画像、物件などには町が発行する許可番号を明記すること
(6) 町長が使用許可に際して必要な条件を付している場合、その条件に従って使用すること
(7) イラストの使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と町長が認めるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
使用許可の変更
使用許可の内容を変更するときは、「イラスト使用内容変更申請書(様式第4号(ワード:17KB))」と添付書類を農林観光課に提出してください。
使用許可の取消し
遵守事項に違反した場合、又は申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合は、使用許可を取り消します。
禁止事項
(1)使用許可者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録や、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(2)使用許可者は、この許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡又は継承させてはならない。
使用承認
使用申請書の内容を審査のうえ、使用承認するものについては、許可番号を記載した許可書を申請者に交付します。
使用画像については、提出された使用申請書及び使用画像一覧表に記載のあるご希望の画像データを申請書に記載されているメールアドレスへ送付します。
承認手続き及び画像データの送付は通常10営業日程度です。場合により、さらにお時間をいただく場合がございますので余裕を持って申請してください。
申請にかかる提出書類
新規申請
・イラスト使用申請書(様式第1号(ワード:17KB))
・使用画像一覧表(ワード:1,705KB)
・添付書類
(1)利用する物件(商品)の見本(見本が添付できない場合、写真や印刷原稿等)
(2)企業、団体等の概要書(パンフ等)、個人の場合はプロフィール
(3)食品の場合は「製造・販売に係る保健所の営業許可証(写)」と「製造または販売する店舗一覧(任意様式)」
変更申請
・イラスト使用内容変更申請書(様式第4号(ワード:17KB))
・添付書類
使用方法が変わる場合は、利用する物件(商品)の見本(見本が添付できない場合、写真や印刷原稿等)
お問い合わせ
農林観光課
電話:0224-33-3004(農林)
電話:0224-33-2215(観光)
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
FAX:0224-33-2257