新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの支援策について
更新日:2023年11月22日
月次支援金について
国では、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付しております。
申請期間
4月分/5月分 令和3年6月16日~令和3年8月15日
6月分 令和3年7月 1日~令和3年8月31日
詳細は下記ページをご覧ください。
飲食店認証制度「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」について
宮城県では,令和3年5月21日から飲食店が取り組む感染対策を認証する制度を始めました。
県内飲食店における感染防止策を強化し,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を断続的に抑えこむとともに,県が第三者として認証することで利用客の増加につなげ,県内飲食業の振興を図るものです。
本制度では,各店舗における感染対策状況を職員が現地に赴いて確認し,県が作成した認証基準を満たした店舗に,認証ステッカーを交付します。
詳細は下記ページをご覧ください。
経済産業省の支援策等について
経済産業省では新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業所様向けに各支援策を案内しております。
相談窓口について
宮城県中小企業支援室では、国内外において新型コロナウイルス感染症が拡大していることに伴い、中小企業が小規模事業者向けに経営や資金繰り等に関する相談窓口を設置しています。
新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け相談窓口の設置について(外部サイト)
県制度融資について
宮城県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売り上げの減少などの影響を受けた中小企業に対し、県制度融資「セーフティネット資金(保証4号・5号)」および「災害対策資金」による金融支援を実施しています。
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について(外部サイト)
セーフティネット保証制度・認定申請書について
セーフティネット保証とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者へに資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
制度の概要、業種の調べ方等については、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)(外部サイト)をご確認下さい。
セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※令和5年10月1日以降の町に対する認定申請分から、資金使途をは借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※令和5年9月30日までに町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
【対象要件】
申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(認定基準緩和により、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者も対象となりました。)
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【手続きの流れ】
対象となる中小企業の方は、農林観光課の窓口に上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】
1.認定申請書
2.売上等明細表
3.売上等明細表の内容が確認できる書類
4.商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し(法人の場合。3ヶ月以内に取得したもの)
5.直近の所得税確定申告書の写し(個人の場合)
※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
セーフティネット様式4号(通常様式)
・様式第4-(1)(ワード:38KB)
・様式第4-(1)売上等明細表(ワード:14KB)
セーフティネット様式第4号(運用緩和)
・様式第4-(2)(最近1か月と最近3か月の売上高との比較)(ワード:38KB)
・様式第4-(3)(令和元年12月の売上高との比較)(ワード:38KB)
・様式第4-(4)(令和元年10月から12月の売上高との比較)(ワード:40KB)
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
【対象要件】
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
【手続きの流れ】
対象となる中小企業の方は、農林観光課の窓口に上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】
1.認定申請書
2.計算書
3.計算書の内容が確認できる書類
4.商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し(法人の場合。3ヶ月以内に取得したもの)
5.直近の所得税確定申告書の写し(個人の場合)
6.指定業種に属することが疎明できる書類
※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
【通常様式】
・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
様式第5-イー(1)(ワード:51KB)
様式第5-ロー(1)(ワード:61KB)
・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
様式第5-イー(2)(ワード:52KB)
様式第5-ロー(2)(ワード:63KB)
・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。
様式第5-イー(3)(ワード:58KB)
様式第5-ロー(3)(ワード:64KB)
【認定基準緩和様式】
※前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
様式第5-イー(4)(ワード:41KB)
・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
様式第5-イー(5)(ワード:40KB)
・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。
様式第5-イー(6)(ワード:43KB)
【業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者】
●1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
様式第5-イー(7)(ワード:41KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
様式第5-イー(8)(ワード:40KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較する場合。
様式第5-イー(9)(ワード:41KB)
●兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
様式第5-イー(10)(ワード:40KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
様式第5-イー(11)(ワード:41KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較する場合。
様式第5-イー(12)(ワード:43KB)
●兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
様式第5-イー(13)(ワード:41KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
様式第5-イー(14)(ワード:43KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較する場合。
様式第5-イー(15)(ワード:43KB)
危機関連保証制度・認定申請書について
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受ける必要になります。
【対象要件】
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
認定案件(令和二年新型コロナウイルス感染症)に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
【手続きの流れ】
対象となる中小企業の方は、農林観光課の窓口に上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】
1.認定申請書
2.売上等明細表
3.売上等明細表の内容が確認できる書類
4.商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し(法人の場合。3ヶ月以内に取得したもの)
5.直近の所得税確定申告書の写し(個人の場合)
※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
【通常様式】
様式第6項ー(1)(ワード:14KB)
様式第6項ー(1)売上等明細表(ワード:14KB)
【業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者】
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合。
様式第6項ー(2)(ワード:14KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
様式第6項ー(3)(ワード:14KB)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較する場合。
様式第6項ー(4)(ワード:14KB)
金融機関による代理申請について
市区町村で行っている認定書の申請につきましては、金融機関による代理申請も可能です(5月1日より原則として代理申請をご利用いただきますようお願いいたします)。認定書発行の迅速化等を図るため、金融機関にご相談いただき代理申請をご利用ください。
お問い合わせ
農林観光課
電話:0224-33-2215
FAX:0224-33-2257