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地震により損壊した家屋の解体・処分制度について

更新日:2022年6月15日

 令和4年3月16日の地震により損壊した家屋について、生活環境保全上の支障の除去、二次的な被害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的として、所有者の申請に基づき、町が解体及び処分を行ないます。

1.対象となる家屋

 罹災証明において「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けた家屋のうち、生活環境の保全上、やむを得ず建物の全部を解体するものが対象です。
 すでに自分で解体及び処分したものについても、対象となる場合には、町の基準額の範囲内で、解体及び処分にかかった金額の払い戻しを受けることができます。

 ※専用住宅・併用住宅のほか、住宅と棟続きの物置等が対象です。
 ※一部分のみの解体は対象外となりますので、ご注意ください。

2.町による家屋の解体等(公費解体)について

 所有者等の申請に基づき、町が解体の必要があると判断した被災家屋について、所有者等に代わって解体及び処分を行ないます。

公費解体の申請受付について

 申請受付には1時間程度かかる見込みです。申請書類が整いましたら、お電話にて希望する日時をご予約ください。また、事前のご相談についても個別の状況をお聞きしながらの説明となりますので、時間を要することが想定されるため、お手数ですが事前にご予約いただいたうえで来庁くださいますようお願いします。
(1)受付期間(受付終了
 令和4年6月20日(月)から令和4年8月31日(水)まで(平日のみ) 
※予約制です 【予約先】環境政策課 0224-33-3007
(2)受付時間
 午前9時から午後4時まで
(3)申請窓口
 環境政策課(役場2階)※郵送による申請は受け付けできません。

申請様式(公費解体)について

3.自費解体に係る費用償還について

 対象となる家屋を自費で解体等をおこなった場合、町の基準額の範囲内で、解体及び処分にかかった費用を町が負担します。(ただし、町が定めた基準の範囲内での費用償還になるため、施工業者に支払った費用全額が払い戻されるとは限りませんのでご注意下さい。)
 ※令和4年8月31日までに解体が完了するものに限ります。

費用償還の申請受付について

 申請受付には時間を要する場合がありますので、お電話にてご希望の日時をご予約のうえ、来庁くださいますようお願いします。
 (1)受付期間(受付終了
  令和4年6月20日(月)から令和4年8月31日(水)まで(平日のみ)
  ※予約制です 【予約先】環境政策課 0224-33-3007
 (2)受付時間
  午前9時から午後4時まで
 (3)申請窓口
  環境政策課(役場2階)※郵送による申請受付はできません。

申請様式(費用償還)について

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お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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