【介護】総合事業の単価改定について
更新日:2020年2月27日
公開日:2018年9月6日
指定事業者により提供されるサービス単価は、「地域支援事業実施要項(国要綱)」に基づき、国が定める額を上限として市町村が定めることとされ、平成30年10月1日が単価改定の施行日となっています。
町が定める単価等については、次のとおり見直しますので御承知願います。
- 単価は、国と同様の見直しを行います(従来単価と変更なし)。
- 加算・減算の算定要件は、国と同様の見直しを行います。
- 新規加算等の算定を行う場合は、「体制届」及び「体制等状況一覧表」を提出してください。
- サービスコード、体制届等様式ダウンロード場所
「介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)」 - 通知文書(PDF:65KB)
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お問い合わせ
蔵王町保健福祉課 介護保険係
電話:0224-33-2003