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【台風19号関係】家屋の罹災者見舞金のご案内

更新日:2020年2月27日

公開日:2019年11月5日

令和元年台風第19号により被災した家屋について、申請により見舞金の支給を受けられる場合がありますので、次のとおりお知らせいたします。

1.要件

町内に住所を有する町民が、居住のために使用している家屋の主要構造物に被害を受けた場合

2.見舞金

(1)家屋が半壊

3万円

必要書類

  • 自然災害罹災者見舞金支給申請書
    (保健福祉課及び出張所で配付、または以下のリンクからダウンロード出来ます)
  • 罹災証明書の写し
  • 申請者の通帳の写し(振込口座を確認できるもの)

(2)家屋が一部損壊

2万円(修繕費用が5万円を超えた場合)

必要書類

  • 自然災害罹災者見舞金支給申請書
    (保健福祉課及び出張所で配付、または以下のリンクからダウンロード出来ます)
  • 被害が確認できる写真
  • 被害に係る修繕費用の見積書の写し
  • 申請者の通帳の写し(振込口座を確認できるもの)

3.申請方法

必要書類を保健福祉課、若しくは出張所あて提出して下さい。

4.申請期限

令和元年12月25日(水曜日)まで

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お問い合わせ

保健福祉課

電話:0224-33-2003 内線584

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