【台風19号関係】家屋の罹災者見舞金のご案内
更新日:2020年2月27日
公開日:2019年11月5日
令和元年台風第19号により被災した家屋について、申請により見舞金の支給を受けられる場合がありますので、次のとおりお知らせいたします。
1.要件
町内に住所を有する町民が、居住のために使用している家屋の主要構造物に被害を受けた場合
2.見舞金
(1)家屋が半壊
3万円
必要書類
- 自然災害罹災者見舞金支給申請書
(保健福祉課及び出張所で配付、または以下のリンクからダウンロード出来ます) - 罹災証明書の写し
- 申請者の通帳の写し(振込口座を確認できるもの)
(2)家屋が一部損壊
2万円(修繕費用が5万円を超えた場合)
必要書類
- 自然災害罹災者見舞金支給申請書
(保健福祉課及び出張所で配付、または以下のリンクからダウンロード出来ます) - 被害が確認できる写真
- 被害に係る修繕費用の見積書の写し
- 申請者の通帳の写し(振込口座を確認できるもの)
3.申請方法
必要書類を保健福祉課、若しくは出張所あて提出して下さい。
4.申請期限
令和元年12月25日(水曜日)まで
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お問い合わせ
保健福祉課
電話:0224-33-2003 内線584