【介護】特定事業所集中減算に係る届出
更新日:2020年2月27日
公開日:2019年2月26日
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は,毎年度2回,判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた各サービス※係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し,算定の結果80%を超えた場合は当該書類を蔵王町に提出しなければなりません。なお,80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた書類について,「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について蔵王町が審査し,「正当な理由」に該当しないと判断した場合は,減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて,所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
対象サービス
訪問介護,通所介護,地域密着型通所介護,福祉用具貸与
※対象サービスが限定されていますので,ご注意ください。
判定期間,提出期限等
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 10月1日から翌年3月31日まで | 9月15日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から同年9月30日まで | 3月15日まで |
「正当な理由」があると認めるもの
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に,対象サービス事業所が5事業所未満である場合
- 特別地域加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち,それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど,サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果,特定の事業所に集中していると認められる場合
- その他,正当な理由と町長が認めた場合
届出様式
※これまでの宮城県様式から対象サービスや届出先を修正しています。
※これまでの宮城県様式でも可とします。
お問い合わせ
蔵王町保健福祉課 介護保険係
電話:0224-33-2003