【介護】訪問介護の回数が多いケアプランの届出
更新日:2020年2月27日
公開日:2018年10月4日
平成30年度の介護保険制度改正により平成30年10月1日から厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合に、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
つきましては、下記のとおり該当するケアプランの届出をお願いいたします。
届出の対象となるケアプラン
平成30年10月以降に作成又は変更したケアプランのうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する利用回数以上の訪問介護を位置付けるケアプラン
要介護1:27回、要介護2:34回、要介護3:43回、要介護4:38回、要介護5:31回
※生活援助中心型のみ対象(身体介護が混在するサービスは除きます)
届出に必要な書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(町様式(エクセル:15KB))
- ケアプラン第1表から第7表の写し
※第5表は、生活援助に関する記載部分のみで可 - 課題分析表(アセスメントシート)の写し
- 訪問介護計画書の写し
届出の期限
当該ケアプランを作成又は変更した月の翌月末まで
その他
届出書類について、ケアプラン点検を行い、必要に応じて地域ケア会議の開催等により検証を行う予定としています。
通知文書
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お問い合わせ
蔵王町保健福祉課 介護保険係
電話:0224-33-2003