このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

新型コロナウイルス感染症に関連した人権問題に対する法務大臣からのメッセージ

更新日:2020年6月15日

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染症・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。

 法務大臣から国民の皆さんにメッセージが出されています。

 法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。

みんなの人権110番   TEL 0570-003-110
こどもの人権110番   TEL 0120-007-110
女性の人権ホットライン TEL 0570-070-810
(受付時間/平日午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3001

FAX:0224-33-3168

ページの先頭に戻る