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定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年10月27日

定額減税調整給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」といいます)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度定額減税調整給付金(以下「不足額給付金」といいます)の支給を行います。

令和7年1月1日時点で蔵王町に住所を有する方(町の住民基本台帳に記載されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割が課されている者等を含む。)のうち、次の 『不足額給付金(1)』 または 『不足額給付金(2)』に該当する場合に対象となります。

不足額給付金(1)

当初調整給付金額に不足が生じた方へ、その不足分を支給するものです。

当初調整給付金は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに、令和6年度分個人町県民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)を用いて給付金額を推計しました。
そのため、令和6年分の所得税額や定額減税可能額が確定した後に改めて給付金額を算定します。その際に、本来の給付金額が当初調整給付金額よりも大きくなる(当初調整給付金額が不足する)場合があります。その不足分を不足額給付金(1)として支給します。

対象者

以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
 1 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人町県民税所得割の定額減税前の税額を上回って
  いる。(いずれも上回っていない方、いずれも税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年と令和6年の
  合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。)
 2 当初調整給付金額が、本来の給付金額より少なく算定されている。

支給額

本来の給付金額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)を支給します。
個人の所得や町県民税所得割額等によって、その金額は異なります。

不足額給付金(2)

以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
1 令和6年分所得税と令和6年度分個人町県民税所得割の定額減税前の税額がいずれも0円である。
2 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給対象者に該当していない。
3 令和6年分所得税および令和6年度分個人町県民税の、控除対象である配偶者または扶養親族ではない。
 (合計所得金額が48万円を超えている方や、事業専従者(青色・白色)の方。
4 令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付(保健福祉課から7万円または10万円を給付して
 いるもの)の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。支給対象であったにも関わらず、
 未提出や辞退をした場合も支給されたものとみなします。

支給額

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は3万円(定額)。

手続き等

給付対象となる方に8月下旬から順次、下記の書類を送付します。

(1)『調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ』 (若草色の紙)
  記載されている口座に間違いがないか、ご確認ください。
  口座変更がある場合には下記連絡先に9月18日までにご連絡ください。

(2)『調整給付金(不足額給付分)支給申請書』 (ピンク色の紙)
  内容をよくご確認いただいたうえで、必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座
  を確認できる通帳等の写し(コピー)とともにご返送ください。 
  提出期限は令和7年10月31日(金曜日)です。

その他

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が令和5年11月29日に公布・施行されたことをうけ、法第2条に規定される「物価高騰対策給付金」として支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

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お問い合わせ

蔵王町町民税務課

電話:0224‐33‐3002

FAX:0224‐33‐3804

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