【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2024年11月25日
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行が終了します
健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。医療機関・薬局を利用する際は、マイナンバーカードをご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方などには、「資格確認書」が交付されます。
※ 各種医療費助成受給者証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口へご提示ください。
現在お持ちの保険証でも有効期限まで今までどおり受診できます
令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続きご使用いただけます。
※ 上記の有効期限は、蔵王町国民健康保険の場合です。
有効期限等は健康保険によって異なりますので、詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
※ 期間中に75歳になる方や、保険税に未納がある方など、一部の方は有効期限が異なります。
※ 社会保険等に加入された方や転出された方は、蔵王町の国民健康保険証は使用できなくなります。
(社会保険等に加入された方は、国民健康保険脱退のお手続きが必要です。)
令和6年12月2日以降の医療機関の受診方法
令和6年12月2日以降が有効期限の保険証をお持ちの方
保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までは保険証が使用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。
マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際は、別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せてご提示ください。
※「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には加入手続きの際に交付します。
※ 現在保険証をお持ちの方には、有効期限(最長で令和7年7月31日)が到来する前に送付します。
マイナンバーカードを取得していない・健康保険証として利用登録していない方など
以下に該当する方は、別途交付される「資格確認書」をご提示ください。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関での自己情報が閲覧できない設定をしている方
- マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方
※「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には加入手続きの際に交付します。
※ 現在保険証をお持ちの方には、有効期限(最長で令和7年7月31日)が到来する前に送付します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するには、カード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、顔認証(暗証番号の入力不要)で登録ができます。
- マイナポータル
- セブン銀行ATM
- 医療機関や薬局の窓口にあるカードリーダー
※ 登録についてご不明な点は、下部に記載しているマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
健康保険証利用についての詳しい内容はこちら(外部サイト)
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)(外部サイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
フリーダイヤルについての詳細はこちら▼
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(デジタル庁)(外部サイト)
お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001(住民、戸籍、健康保険)
電話:0224-33-3002(各種税)
FAX:0224-33-3168(住民、戸籍、健康保険)
FAX:0224-33-3804(各種税)
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地