新型コロナウイルス感染症に係る保険税(料)の減免について
更新日:2022年8月16日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免される制度があります。
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は以下の1~3のすべてに、介護保険料は1と2に該当する世帯の方
主たる生計維持者について、
1.給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和3年中と比べて3割以上減少する見込みである。
2.減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
3.前年の所得の合計額が1,000万円以下である。
対象となる保険税(料)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する令和4年度の保険税(料)
減免の割合
(1)主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
- 上記の「対象となる保険税(料)」の全部が減免されます。
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
- 次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(B)および(C)について、主たる生計維持者の前年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、計算式から算定される減免金額が0円となるため、減免となりませんので、ご了承ください。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
(A)上記の「対象となる保険税(料)」
(B)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の減少が見込まれる収入に係る、令和3年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得額
(D)表1のとおり
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額(※) | 割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。
介護保険料
(A)上記の「対象となる保険税(料)」
(B)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の減少が見込まれる収入に係る、令和3年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額
(D)表2のとおり
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額(※) | 割合 |
---|---|
200万円以下 | 全部 |
200万円超 | 10分の8 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。
申請について
申請受付
令和4年7月16日~令和5年3月31日
申請場所
蔵王町役場町民税務課
来庁の場合・・・印鑑及び下記の必要書類を持参し、本人又は同一世帯の方が申請してください。
郵送の場合・・・減免申請書に記入押印し、下記の必要書類のコピーを同封してください。
申請理由 | 必要書類 |
---|---|
主たる生計維持者の死亡、又は重篤な傷病を負った場合 | ・新型コロナウイルス感染症により死亡、又は重篤な傷病を負ったことが分かる書類 (医師による死亡診断書や診断書等) |
主たる生計維持者の収入減少の場合 | ・令和3年中の収入が確認できるもの |
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お問い合わせ
町民税務課
電話:0224-33-3001(国民健康保険税)
FAX:0224-33-3168
電話:0224-33-3002(介護保険料・後期高齢者医療保険料)
FAX:0224-33-3804