○蔵王町職員の心の健康相談実施要綱

平成27年9月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、蔵王町職員安全衛生管理規程(昭和60年蔵王町規程第11号。以下「管理規程」という。)に基づき、職員の心の健康の保持並びに精神疾患等の予防並びに精神疾患等による病気休暇及び休職後の円滑な職場復帰に資することを目的とする心の健康相談の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職の職員をいう。

(2) 総括安全衛生管理者 管理規程第5条第1項に規定する総括安全衛生管理者をいう。

(3) 衛生管理者 管理規程第6条第1項に定める衛生管理者をいう。

(4) 産業医 管理規程第8条第1項に規定する産業医をいう。

(5) 委員会 管理規程第9条に規定する衛生委員会をいう。

(6) 所属長 蔵王町役場課設置条例(平成18年蔵王町条例第1号)に定める課の長、会計課長、国民健康保険蔵王病院の事務長、議会の事務局長、農業委員会の事務局長及び蔵王町教育委員会組織規則(平成8年蔵王町教委規則第2号)に定める課の長をいう。

(7) 精神保健担当者 所属長又は所属長により選任された各課等の担当職員をいう。

(相談窓口の設置)

第3条 総括安全衛生管理者は、心の健康相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口には、衛生管理者及び心の健康相談に関する専門的知識を有する産業医を置くものとする。

3 相談窓口は、職員本人に限らず、所属長及び精神保健担当者も利用できるものとする。

4 相談窓口は、職員が安心して利用できるようプライバシーや人権に十分配慮するものとする。

(相談の実施日時)

第4条 相談窓口における相談(以下「相談」という。)を行う日は、毎月1回設けるものとし、1回当たりの実施時間は午後4時から午後5時までの1時間を基本とする。

2 前項の実施日は、総括安全衛生管理者がその都度定めるものとする。

(相談の申込み等)

第5条 相談を受けようとする職員は、衛生管理者に対して申込みを行うものとし、その方法は、口頭等によるものとする。

2 前項の申込みを受けた衛生管理者は、申込みをした職員に対し、相談の実施日時を個別に通知するものとする。

(相談内容の処理)

第6条 産業医は、相談を受けた職員の心の健康状態について、産業医意見書(別記様式)により総括安全衛生管理者に報告するとともに、心の健康に課題を抱えた状態であると認められる場合は、当該職員に対し受診等を勧奨するほか、所属長に対し必要な措置について指導助言し、又は意見を述べることができる。

2 所属長は、心の健康に課題を抱えた状態であると認められる職員に対しては、産業医の指導助言に従い、受診の勧奨等、必要な措置をとるよう努めるものとする。また、当該職員が職場復帰した後も、再発防止のため総括安全衛生管理者及び産業医と協議し、当該職員の職務の内容等について配慮するものとする。

(事後対応)

第7条 衛生管理者は、相談件数及び心の健康に課題を抱えた状態であると認められた件数を委員会へ報告するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、報告のあった職員の相談のうち、その内容が、職場の労務環境に起因する等、広範囲の職員に影響を及ぼすことが懸念されるものである場合は、委員会に諮ってその対応を協議することができる。

(守秘義務)

第8条 この訓令により職員の心の健康相談に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(職員の努力義務)

第9条 相談を受けた職員は、自らの心の健康のために、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、所属長及び精神保健担当者の指導に従うよう努めなければならない。

2 職員は、心の健康に課題を抱えているおそれのある職員を発見した場合は、当該職員が所属する課等の精神保健担当者に速やかに報告するものとする。

(精神保健担当者の責務)

第10条 精神保健担当者は、担当する課等において、心の健康に課題を抱えた状態にある職員の早期発見に努め、発見した場合は、速やかに状況を把握し、所属長及び衛生管理者に報告するものとする。また、前条第2項の報告を受けた場合も同様とする。

2 精神保健担当者は、心の健康に課題を抱えた状態であると認められる職員の治療等の期間において、当該職員及び主治医と連絡を密にし、当該職員の健康状態の把握に努めるものとする。また、当該職員が職場復帰した後も同様とし、再発防止のための気配りや声がけに努めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 町長等任命権者、所属長その他職員は、当該相談を理由に、相談を受けた職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(庶務)

第12条 心の健康相談に係る庶務は、総務課において行う。

2 相談に関する記録は、総務課において厳重に保管し、相談実施日から5年経過した後速やかに廃棄するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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蔵王町職員の心の健康相談実施要綱

平成27年9月18日 訓令第4号

(令和4年9月6日施行)