○蔵王町職員安全衛生管理規程

昭和60年4月30日

規程第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。

2 職員の安全衛生管理に関するこの規程以外の他の法令の適用を受ける職員は、当該法令が適用される限度において、前項第1号の職員には含まないものとする。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう務めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者、産業医等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(安全衛生推進者)

第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第8条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 第1項の規定による産業医については、蔵王町国民健康保険蔵王病院長の職にある者をもって充てるほか、町長が医師の中から選任することができる。

3 産業医は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条及び第15条に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 産業医

(5) 安全又は、衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する委員のほか、蔵王町職員組合の推薦した者の中から2名指名するものとする。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(下部組織)

第10条の2 総括安全衛生管理者は、必要に応じて委員会の下部組織として、プロジェクトチーム等を設置することができる。

2 プロジェクトチーム等の構成員は、総括安全衛生管理者が指名する。

(委員会の業務)

第11条 委員会は法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。

第3章 職員の就業にあたっての措置

(安全衛生教育)

第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 事前管理

(職場環境の維持管理)

第16条の2 所属長は、快適な環境の形成を図るため、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置その他所属職員の健康保持のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(精神衛生)

第16条の3 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、産業医その他専門の医師と協議して、受診の勧奨等適切な措置を取るよう所属長を指導するものとする。

(健康の保持増進のための措置)

第16条の4 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法第42条の規定による厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講じなければならない。

(健康相談)

第16条の5 産業医、所属長及び衛生管理者は、職員から健康についての相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。

(予防接種等)

第16条の6 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生の恐れがあると認められるときは、直ちに、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

第5章 健康管理

(健康診断の種類)

第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従事者の健康診断

(6) 成人病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。

(健康診断の実施)

第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総務課長が別に定める。

(受診義務)

第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総務課長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第20条 総務課長は、第17条の規定による健康診断(前条ただし書きの場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票に準じた個人票を作成しこれを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第21条 総務課長は、第17条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第6章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、別表第2に掲げる指示区分の欄のいずれに該当するかを決定し、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要休業の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

2 所属長は、前項前段の規定による指示を受けた職員について、その指示区分に応じ、別表第2に掲げる事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い、勤務条件等に関し適切な措置をとらなければならない。

(療養の義務)

第23条 前条の規定による指示を受けた者(別表第2による指示区分がD3に該当した者を除く。)は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に務めなければならない。

(出勤の手続)

第24条 要休業の指示を受け、休暇又は休職の方法により療養中の者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状によりその他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第25条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第26条 職員の健康管理業務に現に従事する者又は従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(適用の特例)

第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うことができる。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は町長が定める。

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成3年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力、及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及びかくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

1年につき1回

特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6カ月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時健康診断

定期 〃

特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6カ月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従事者の健康診断

給食従事者

検便

採用時又は配置換え

 

成人病健康診断

 

1 胃部レントゲン検査

2 心電図測定

1年につき1回

 

臨時健康診断

全職員

発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

別表第2(第22条関係)

区分

指示区分

事後措置の基準

勤務の面

A

要休業

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

要軽業

勤務の面で制限を加える必要のあるもの

業務の変更等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び出張(以下「深夜勤務等」という。)をさせない。

C

要注意

勤務の面で注意する必要のあるもの

深夜勤務等を制限する。

D

通常勤務

通常の勤務でよいもの


医療の面

1

要治療

医師による治療を必要とするもの

必要な治療を受けられるよう配慮し、医療機関等において治療を受けるよう指導する。

2

要観察

医師による観察指導を必要とするもの

経過観察のための検査及び発病又は再発防止のため必要な指導等を受けるよう勧奨する。

3

処置不要

医師による直接の医療行為又は指導を必要としないもの


備考

1 健康診断の種類によっては、この表の区分によらないことがある。

2 指示区分は、勤務の面及び医療の面を組み合わせて判定すること。例えば、勤務の面では他の職員同様の通常勤務でよいものの、医療機関で治療を受ける必要があると判断される場合は、「D1」とすること。

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蔵王町職員安全衛生管理規程

昭和60年4月30日 規程第11号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和60年4月30日 規程第11号
平成3年4月1日 規程第3号
平成19年2月5日 規程第1号
平成20年3月17日 規程第4号
平成25年3月8日 規程第3号
平成27年3月20日 規程第4号
平成28年3月18日 規程第1号
平成30年3月16日 規程第3号
令和4年9月6日 規程第1号