○蔵王町役場課設置条例

平成18年2月24日

条例第1号

蔵王町役場課設置条例(昭和30年蔵王町条例第4号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により蔵王町に次の課を置く。

総務課

まちづくり推進課

町民税務課

保健福祉課

子育て支援課

環境政策課

農林観光課

建設課

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(蔵王町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 蔵王町子ども・子育て会議条例(平成25年蔵王町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町役場課設置条例

平成18年2月24日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月24日 条例第1号
平成19年12月20日 条例第21号
平成23年3月9日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第9号
平成23年5月20日 条例第11号
平成27年9月18日 条例第30号
令和元年12月17日 条例第35号