○蔵王町教育委員会組織規則
平成8年3月28日
教委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。
(機関の分類及び定義)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。
2 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。
3 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設ける機関をいう。
4 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。
(規定の範囲)
第3条 教育委員会の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に掲げるものとする。
2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等必要な事項については、この規則に掲げるものとする。
(行政機能の発揮)
第4条 各機関は、相互の連絡を図り、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(職員)
第5条 教育委員会が所管する事務を執行するために、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。
第2章 事務局
第1節 組織
(組織等の特例)
第6条 臨時若しくは特例の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が別に定めるところにより、室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定して処理させることができる。
(課及び係)
第7条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
教育総務課 | 教育総務係、管理係、学校給食係 |
生涯学習課 | 社会教育係、文化財保護係、公民館係、文化会館係、図書館係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係、体育施設係 |
第2節 事務分掌
(教育総務課)
第8条 教育総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
教育総務係
(1) 教育委員会行政組織及び職員の定数に関すること。
(2) 教育行政に関する統括及び企画立案に関すること。
(3) 教育委員会規則その他重要文書の審査に関すること。
(4) 教育関係に係る予算及び決算に関すること。
(5) 町長の事務部局、議会その他の機関との連絡調整に関すること。
(6) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 調査、統計及び広報に関すること。
(9) 文書の収受及び発送に関すること。
(10) 表彰及び叙勲等に関すること。
(11) 学校教育の指導助言に関すること。
(12) 就学事務及び障害児教育支援委員会に関すること。
(13) 教科用図書その他教材に関すること。
(14) 幼稚園、学校の管理運営及び学級編制に関すること。
(15) 学校の保健及び安全に関すること。
(16) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。
(17) 蔵王町育英会に関すること。
(18) 教育行政の大綱の策定に関すること。
(19) 総合教育会議に関すること。
(20) 他課、その他の教育機関の所掌に属さない事務に関すること。
管理係
(1) 教育財産の管理及び処分に関すること。
(2) 幼稚園、学校の設置及び施設・設備の維持管理に関すること。
(3) 教職員の人事及び勤務条件に関すること。
(4) 学校の通学区域及び環境衛生に関すること。
学校給食係
(1) 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 学校給食の管理及び運営に関すること。
(3) 学校給食共同調理場運営審議会に関すること。
(4) その他学校給食に関すること。
(生涯学習課)
第9条 生涯学習課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
社会教育係
(1) 公民館・図書館その他の社会教育機関の設置及び管理運営の指導に関すること。
(2) 社会教育の企画立案及び連絡調整に関すること。
(3) 社会教育委員に関すること。
(4) 家庭教育、青少年教育、成人教育及び婦人教育の振興に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
(6) 社会教育指導者の養成充実に関すること。
(7) 生涯学習情報の提供及び調査研究に関すること。
(8) 視聴覚教育に関すること。
(9) 芸術、文化の振興に関すること。
(10) ユネスコ活動に関すること。
(11) 協働教育に関すること。
(12) その他生涯学習に関すること。
文化財保護係
(1) 文化財保護委員会に関すること。
(2) 指定文化財の保護及び活用に関すること。
(3) 指定保存樹木の保護及び活用に関すること。
(4) 埋蔵文化財の保護調整と発掘調査に関すること。
(5) 文化財保護思想の啓発に関すること。
(6) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。
(7) 町史に関すること。
(8) その他文化財保護に関すること。
公民館係
(1) 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 公民館事業の企画立案及び実施に関すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用に関すること。
(4) 各種の団体、機関等の連絡調整に関すること。
(5) その他施設利用に関すること。
文化会館係
(1) 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 芸術文化事業の企画立案及び実施に関すること。
(3) 芸術文化事業の振興に関すること。
(4) 芸術文化団体の育成と活動奨励に関すること。
(5) その他、芸術文化に関すること。
図書館係
(1) 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 資料の個人貸し出し及び団体貸し出しに関すること。
(4) 調査相談(レファレンス)に関すること。
(5) 図書館事業の企画立案及び実施に関すること。
(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。
(7) 学校、公民館及び他の図書館等との連絡並びに協力に関すること。
(8) 図書館利用に障害のある住民への利用援助に関すること。
(9) その他図書館奉仕に関すること。
(スポーツ振興課)
第9条の2 スポーツ振興課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
スポーツ振興係
(1) スポーツ協会等社会体育団体の育成及び指導に関すること。
(2) 体育・レクリエーション指導者の養成に関すること。
(3) スポーツ推進委員及びスポーツ支援員に関すること。
(4) 各種スポーツ大会、スポーツ教室及び社会体育に係る各種講習会、研修会等の企画立案及び実施に関すること。
(5) スポーツ振興計画の策定に関すること。
(6) 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のホストタウンに関すること。
(7) その他スポーツ振興に関すること。
体育施設係
(1) 体育施設の維持管理に関すること。
(2) 体育備品の購入及び管理に関すること。
(3) 体育施設の貸し出しに関すること。
(4) その他体育施設に関すること。
(主管事務の決定)
第10条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課間にあっては教育長が、各課内にあっては当該課長がその所掌を決定する。
(係員の分掌事務)
第11条 係員の分掌事務は、課長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときもまた同様とする。
第3節 職制
(職及び職務)
第12条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 上司の命をうけ、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 上司の命をうけ、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
係長 | 係 | 上司の命をうけ、係の事務を処理する。 |
2 課長及び課長補佐は事務職員を、係長は事務職員又は社会教育主事をもって充てる。
職 | 職務 |
参事 | 上司の命をうけ、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命をうけ、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は課長及び参事を補佐する。 |
主幹 | 上司の命をうけ、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命をうけ、担当事務についての調査研究に当たり、その事務を整理する。 |
社会教育主事 | 上司の命をうけ、社会教育の企画を指導助言する。 |
主事 | 上司の命をうけ事務を掌る。 |
2 前項の職は事務職員を、それら以外の職はその他の職をもって充てる。
第3章 教育機関
第1節 学校
第14条 蔵王町立学校の設置に関する条例(昭和39年蔵王町条例第91号)により設置された小学校、中学校及び幼稚園の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王町立円田小学校 | 蔵王町大字円田字堀の内28番地 |
蔵王町立平沢小学校 | 蔵王町大字平沢字台屋敷62番地 |
蔵王町立永野小学校 | 蔵王町大字円田字北浦16番地 |
蔵王町立宮小学校 | 蔵王町宮字井戸井33番地 |
蔵王町立遠刈田小学校 | 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山25番地 |
蔵王町立円田中学校 | 蔵王町大字平沢字伊原沢下23番地 |
蔵王町立宮中学校 | 蔵王町宮字馬飼16番地 |
蔵王町立遠刈田中学校 | 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山16番地 |
蔵王町立永野幼稚園 | 蔵王町大字塩沢字上野29番地23 |
蔵王町立遠刈田幼稚園 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番地1 |
第15条 学校に法律で定めるところにより、校長、園長、教頭、教諭及び養護教諭の職を置く。
2 前項に掲げる職のほか、助教諭、主任教諭、技術主幹(教諭)、技術主査(教諭)、講師、用務員及び蔵王町立小中学校の栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和52年蔵王町教委規則第1号)第2条に規定する職を置くことができる。
第2節 学校以外の教育機関
(学校給食共同調理場)
第17条 蔵王町学校給食共同調理場の設置及び運営等に関する条例(昭和41年蔵王町条例第20号)により設置された名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王町学校給食共同調理場 | 蔵王町大字円田字中田96番地 |
2 学校給食共同調理場の所掌事務は、次のとおりである。
(1) 学校給食の供給に関すること。
(2) その他学校給食に関すること。
(公民館)
第18条 蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例(昭和49年蔵王町条例第25号)により設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王町公民館 | 蔵王町大字円田字西浦5番地 |
蔵王町宮地区公民館 | 蔵王町宮字町21番地 |
蔵王町遠刈田地区公民館 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18番地2 |
蔵王町平沢地区公民館 | 蔵王町大字平沢字内屋敷14番地1 |
蔵王町永野地区公民館 | 蔵王町大字円田字西浦5番地 |
蔵王町円田地区公民館 | 蔵王町大字円田字堀の内4番地 |
(ふるさと文化会館)
第19条 蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第20号)により設置された文化会館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王町ふるさと文化会館 | 蔵王町大字円田字西浦5番地 |
(図書館)
第20条 蔵王町立図書館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第21号)により設置された図書館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王町立図書館 | 蔵王町大字円田字西浦5番地 |
(顕彰館)
第21条 小野さつき訓導遺徳顕彰館の設置に関する条例(昭和62年蔵王町条例第13号)により設置された顕彰館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
小野さつき訓導遺徳顕彰館 | 蔵王町宮字井戸井24番1 |
(海洋センター)
第22条 蔵王町B&G海洋センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成3年蔵王町条例第16号)により設置された海洋センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王町B&G海洋センター | 蔵王町大字曲竹字河原前1番61 |
(町民体育施設)
第23条 蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成15年蔵王町条例第12号)により設置された町民体育施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
蔵王勤労者体育センター | 蔵王町宮字下原田東30番地 |
サン・スポーツランド蔵王 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番6 |
宮運動広場 | 蔵王町宮字二渡入1番地1 |
平沢コミュニティグラウンド | 蔵王町大字平沢字内屋敷14番地1 |
七日原グラウンド | 蔵王町遠刈田温泉字七日原562番地1 |
(職及び職務)
第24条 学校以外の教育機関に館(所)長、副館長(次長)及び係長を置き、その職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
館(所)長 | 上司の命をうけ、当該教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長(次長) | 上司の命をうけ、事務を整理し、館(所)長を補佐する。 |
係長 | 上司の命をうけ、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命をうけ、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命をうけ、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は館(所)長及び参事を補佐する。 |
主幹 | 上司の命をうけ、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命をうけ、担当事務についての調査研究に当たり、その事務を整理する。 |
社会教育主事 | 上司の命をうけ、社会教育の企画を指導助言する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。 |
主事 | 上司の命をうけ事務を掌る。 |
栄養士 | 上司の命をうけ、栄養及び調理指導に従事する。 |
施設主任 | 上司の命をうけ、設備機器の運転及び施設の管理業務並びに事務職員の補助的業務に従事する。 |
管理人 | 上司の命をうけ、昼間及び夜間の業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命をうけ、内外の労務に従事し、雑務の業務を助ける。 |
3 第1項に掲げる職のうち、館(所)長は非常勤とすることができる。
第4章 附属機関
第26条 法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表のとおりとする。
第5章 雑則
第27条 教育機関の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ教育長の承認を得て事務を細別して定めるものとする。
(臨時又は特別の組織に置く職及び職務)
第28条 第6条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度教育長が定める。
(委任)
第29条 この規則で定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理に関する事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 蔵王町教育委員会事務局組織規程(昭和30年蔵王町教委規程第1号)及び蔵王町教育委員会職員の職制に関する規程(平成8年蔵王町教委規程第1号)は、廃止する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項の表中、蔵王町公民館及び蔵王町永野地区公民館の位置の改正規定は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(期間)
2 規則第9条、生涯学習課・スポーツ振興係(6)については、平成25年3月31日に効力を失う。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町教育委員会組織規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第26条関係)
名称 | 担当事務 | 主管課 |
蔵王町社会教育委員 | 社会教育法第17条に規定する事項のほか、公民館における各種事業の企画実施、文化会館の運営及び自主事業の立案・実施並びに図書館の運営及び図書館奉仕について調査審議すること。 | 生涯学習課 |
蔵王町文化財保護委員会 | 文化財の保存及び活用に関する調査審議及び教育委員会に対する建議に関すること。 | 生涯学習課 |
蔵王町学校給食共同調理場運営審議会 | 教育委員会の諮問により学校給食共同調理場の運営に関し審議すること。 | 教育総務課 |
蔵王町心身障害児就学指導委員会 | 教育委員会の諮問に応じ心身に障害のある児童、生徒に関し調査審議すること。 | 教育総務課 |
蔵王町スポーツ推進委員 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進のため事業の実施に関する連絡調整及びスポーツ実技の指導・助言に関すること。 | スポーツ振興課 |