○蔵王町立学校の設置に関する条例
昭和39年3月23日
条例第91号
(設置)
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 各学校の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王町立円田小学校 | 蔵王町大字円田字堀の内28番地 |
蔵王町立平沢小学校 | 蔵王町大字平沢字台屋敷62番地 |
蔵王町立永野小学校 | 蔵王町大字円田字北浦16番地 |
蔵王町立宮小学校 | 蔵王町宮字井戸井33番地 |
蔵王町立遠刈田小学校 | 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山25番地 |
蔵王町立円田中学校 | 蔵王町大字平沢字伊原沢下23番地 |
蔵王町立宮中学校 | 蔵王町宮字馬飼16番地 |
蔵王町立遠刈田中学校 | 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山16番地 |
蔵王町立永野幼稚園 | 蔵王町大字塩沢字上野29番地23 |
蔵王町立遠刈田幼稚園 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番地1 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月31日から適用する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、昭和47年3月31日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第32号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行する。